航空法施行規則 第97条(航空保安無線施設の種類)
- 第一条第一号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。
- 一NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。)
- 二VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。)
- 三タカン
- 四ILS(計器着陸用施設をいう。以下同じ。)
- 五DME(距離測定装置をいう。以下同じ。)
- 六衛星航法補助施設
この条文の基本情報
航空保安無線施設の種類とは何ですか?
定義航空保安無線施設の種類とは、航空法施行規則第97条に定められた規定で、「第一条第一号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第97条(航空保安無線施設の種類)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第97条の条文原文は「第一条第一号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 航空法施行規則第97条は第二節 航空保安無線施設に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第97条の前の条は航空法施行規則第96条の4です。
- 航空法施行規則第97条の次の条は航空法施行規則第98条です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/97