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漁船損害等補償法施行規則 第16条(保険証券)

  1. 保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。
  2. 一保険の名称
  3. 二漁船積荷保険にあつては、保険の目的
  4. 三保険契約に係る漁船の名称、種類及び総トン数
  5. 四塡補すべき損害の範囲又は支払うべき金額の基準
  6. 五保険価額を定めたときはその額
  7. 六保険金額
  8. 七保険料の額及び受領の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領の年月日)
  9. 八保険期間の始期及び終期
  10. 九組合員及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名称及び住所
  11. 十保険証券の作成の年月日

この条文の基本情報

保険証券とは何ですか?

定義保険証券とは、漁船損害等補償法施行規則第16条に定められた規定で、「保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第16条(保険証券)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第16条の条文原文は「保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第16条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第16条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第15条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第16条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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