漁船損害等補償法施行規則 第20条(保険関係に関する権利義務の承継)
- 法第百十一条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第三条第五項に規定する使用者をいう。以下同じ。)たる組合員の当該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であつて次に掲げるときとする。
- 一当該漁船の所有者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。以下この条において同じ。)を承継するとき。
- 二当該漁船について新たに使用者となつた者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
- 2.法第百十一条の二第三項において準用する同条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
- 一相続人又は受遺者が被相続人又は遺言者たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を相続し、又はその遺贈を受け、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
- 二合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人が合併によつて消滅した法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
- 三分割によつて設立した法人又は分割によつて営業を承継した法人が分割をした法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
この条文の基本情報
保険関係に関する権利義務の承継とは何ですか?
定義保険関係に関する権利義務の承継とは、漁船損害等補償法施行規則第20条に定められた規定で、「法第百十一条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第三条第五項に規定する使用者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第20条(保険関係に関する権利義務の承継)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第20条の条文原文は「法第百十一条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第三条第五項に規定する使用者をいう。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第20条は第一款 通則に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第20条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第19条の5です。
- 漁船損害等補償法施行規則第20条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第21条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/20