漁船損害等補償法施行規則 第27条
組合は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第27条は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第27条の条文原文は「組合は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同…」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第27条は第二款 普通損害保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第27条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第26条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第27条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第28条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/27