漁船損害等補償法施行規則 第30条
- 普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
- 2.前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
- 3.第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第30条は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第30条の条文原文は「普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつ…」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第30条は第二款 普通損害保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第30条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第29条の2です。
- 漁船損害等補償法施行規則第30条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/30