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漁船損害等補償法施行規則 第38条(払戻金の割合)

法第百十三条の十六第一項の農林水産省令で定める割合は、法第百十三条の十四の規定による解除(令第十六条第一項第六号に規定する解除を除く。)又は法第百十三条の十五の規定による失効により保険関係が消滅した場合にあつては、組合の保険責任が始まる日からその消滅の日までの経過期間に応じ次の表のとおりとし、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあつては、百分の百とする。

この条文の基本情報

払戻金の割合とは何ですか?

定義払戻金の割合とは、漁船損害等補償法施行規則第38条に定められた規定で、「法第百十三条の十六第一項の農林水産省令で定める割合は、法第百十三条の十四の規定による解除(令第十六条第一項第六号に規定する解除を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第38条(払戻金の割合)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第38条の条文原文は「法第百十三条の十六第一項の農林水産省令で定める割合は、法第百十三条の十四の規定による解除(令第十六条第一項第六号に規定する解除を除く。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第38条は第三款 満期保険に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第38条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第37条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第38条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/38

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