漁船損害等補償法施行規則 第39条(準用規定)
満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、漁船損害等補償法施行規則第39条に定められた規定で、「満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第39条(準用規定)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の条文原文は「満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条は第三款 満期保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第38条の2です。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第39条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/39