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漁船損害等補償法施行規則 第39条(準用規定)

満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、漁船損害等補償法施行規則第39条に定められた規定で、「満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第39条(準用規定)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第39条の条文原文は「満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第39条は第三款 満期保険に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第39条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第38条の2です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第39条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/39

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