漁船損害等補償法施行規則 第39条の4(農林水産省令で定める契約)
令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める契約は、雇用契約とする。
この条文の基本情報
農林水産省令で定める契約とは何ですか?
定義農林水産省令で定める契約とは、漁船損害等補償法施行規則第39条の4に定められた規定で、「令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める契約は、雇用契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の4(農林水産省令で定める契約)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の4の条文原文は「令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める契約は、雇用契約とする。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の4は第三節 漁船船主責任保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の4の前の条は漁船損害等補償法施行規則第39条の3です。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の4の次の条は漁船損害等補償法施行規則第39条の4の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/39_4