漁船損害等補償法施行規則 第39条の7(塡補すべき損害の額)
- 組合が法第百十九条第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
- 2.一回の事故につき、組合の塡補すべき額は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分ごとに保険金額を超えないものとする。
- 3.組合は、令第十六条の二第二号及び第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害については、それぞれ塡補すべき損害の区分ごとに塡補すべき額が五千円に満たないときは、塡補しない。
- 4.組合は、前各項に定めるもののほか、塡補すべき損害の額の算定について必要な事項を保険約款で定めることができる。
この条文の基本情報
塡補すべき損害の額とは何ですか?
定義塡補すべき損害の額とは、漁船損害等補償法施行規則第39条の7に定められた規定で、「組合が法第百十九条第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の7(塡補すべき損害の額)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の7の条文原文は「組合が法第百十九条第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の7は第三節 漁船船主責任保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の7の前の条は漁船損害等補償法施行規則第39条の6です。
- 漁船損害等補償法施行規則第39条の7の次の条は漁船損害等補償法施行規則第39条の8です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/39_7