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漁船損害等補償法施行規則 本文

  1. この省令は、法の施行の日から施行する。
  2. 2.漁船保険法施行規則(昭和十二年農林省令第二十一号)は、廃止する。
  3. 3.漁船保険法による漁船保険組合であつてこの省令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、漁船保険法施行規則は、なおその効力を有する。漁船損害補償法施行法(昭和二十七年法律第二十九号)第三条の規定により新組合となつたものが旧組合から承継したものについても、また同様とする。
  4. 4.普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船についての第二十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第二号中「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額」とあるのは、「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額」とする。
  5. 5.普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具の損害については、当分の間、第三十四条の規定を適用しない。
  6. 6.普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具につき組合が責めを負う分損の塡補については、当分の間、第三十一条の規定を準用する。
  7. 7.組合は、当分の間、法第百十三条の規定による保険料の集収及び払込みを円滑にするため必要があるときは、法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が保険料の一部を負担する漁船に係る普通損害保険の保険期間を、加入区ごとに、組合が定める日までの期間とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則本文は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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