武器等製造法 第14条(許可の失効)
武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、武器等製造法第14条に定められた規定で、「武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第14条(許可の失効)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第14条の条文原文は「武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。」で始まります。
- 武器等製造法第14条は第二章 武器に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第14条の前の条は武器等製造法第13条です。
- 武器等製造法第14条の次の条は武器等製造法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/14