武器等製造法 第15条(許可の取消等)
- 経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第五条第一項第五号イからホまでの一に該当するに至つたとき。
- 二第八条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三第二十一条第一項の条件に違反したとき。
- 四不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。
この条文の基本情報
許可の取消等とは何ですか?
定義許可の取消等とは、武器等製造法第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第15条(許可の取消等)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第15条の条文原文は「経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 武器等製造法第15条は第二章 武器に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第15条の前の条は武器等製造法第14条です。
- 武器等製造法第15条の次の条は武器等製造法第16条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/15