武器等製造法 第24条(報告の徴収)
経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、武器等製造法第24条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第24条(報告の徴収)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第24条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業…」で始まります。
- 武器等製造法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第24条の前の条は武器等製造法第23条です。
- 武器等製造法第24条の次の条は武器等製造法第25条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/24