武器等製造法 第25条(立入検査等)
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.警察官又は海上保安官は、人の生命、身体若しくは財産の保護又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の武器又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。
- 3.前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、武器等製造法第25条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第25条(立入検査等)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第25条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所…」で始まります。
- 武器等製造法第25条は第四章 雑則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第25条の前の条は武器等製造法第24条です。
- 武器等製造法第25条の次の条は武器等製造法第26条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/25