武器等製造法 第27条(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
- 一第三条の許可を受けようとする者
- 二第八条第一項の許可を受けようとする者
- 三第十条第一項の許可を受けようとする者
- 四第十二条第一項の許可を受けようとする者
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、武器等製造法第27条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第27条(手数料)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第27条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」で始まります。
- 武器等製造法第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第27条の前の条は武器等製造法第26条です。
- 武器等製造法第27条の次の条は武器等製造法第28条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/27