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武器等製造法 第28条(経済産業大臣と公安委員会との関係等)

  1. 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条、第四条但書、第八条第一項若しくは第十二条第一項(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条但書若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条若しくは第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
  2. 2.警察官又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通報しなければならない。

この条文の基本情報

経済産業大臣と公安委員会との関係等とは何ですか?

定義経済産業大臣と公安委員会との関係等とは、武器等製造法第28条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条、第四条但書、第八条第一項若しくは第十二条第一項(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第28条(経済産業大臣と公安委員会との関係等)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第28条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条、第四条但書、第八条第一項若しくは第十二条第一項(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 武器等製造法第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第28条の前の条は武器等製造法第27条です。
  7. 武器等製造法第28条の次の条は武器等製造法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/28

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