武器等製造法 第29条(聴聞の特例)
- 行政庁は、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第六条又は第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、武器等製造法第29条に定められた規定で、「行政庁は、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第29条(聴聞の特例)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第29条の条文原文は「行政庁は、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 武器等製造法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第29条の前の条は武器等製造法第28条です。
- 武器等製造法第29条の次の条は武器等製造法第30条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/29