船員保険法施行令 第7条(出産育児一時金の金額)
- 法第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。
- 一当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
- 二出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
この条文の基本情報
出産育児一時金の金額とは何ですか?
定義出産育児一時金の金額とは、船員保険法施行令第7条に定められた規定で、「法第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第7条(出産育児一時金の金額)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第7条の条文原文は「法第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる…」で始まります。
- 船員保険法施行令第7条は第二章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第7条の前の条は船員保険法施行令第6条です。
- 船員保険法施行令第7条の次の条は船員保険法施行令第8条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/7