船員保険法施行令 第6条(葬祭料の金額)
法第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
この条文の基本情報
葬祭料の金額とは何ですか?
定義葬祭料の金額とは、船員保険法施行令第6条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第6条(葬祭料の金額)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第6条の条文原文は「法第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。」で始まります。
- 船員保険法施行令第6条は第二章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第6条の前の条は船員保険法施行令第5条です。
- 船員保険法施行令第6条の次の条は船員保険法施行令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/6