学校教育法施行令 第15条
- 都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
- 2.都道府県の教育委員会は、前条第二項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した特別支援学校を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第15条は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第15条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該…」で始まります。
- 学校教育法施行令第15条は第三節 特別支援学校に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第15条の前の条は学校教育法施行令第14条です。
- 学校教育法施行令第15条の次の条は学校教育法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/15