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学校教育法施行令 第16条

都道府県の教育委員会は、第十四条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した特別支援学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした特別支援学校の校長及び市町村の教育委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した特別支援学校の校長に対し、同条第一項の通知をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第16条は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第16条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、第十四条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した特別支援学校を変更することができる。」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第16条は第三節 特別支援学校に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第16条の前の条は学校教育法施行令第15条です。
  7. 学校教育法施行令第16条の次の条は学校教育法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/16

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