学校教育法施行令 第17条(区域外就学等)
児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該特別支援学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
区域外就学等とは何ですか?
定義区域外就学等とは、学校教育法施行令第17条に定められた規定で、「児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第17条(区域外就学等)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第17条の条文原文は「児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別…」で始まります。
- 学校教育法施行令第17条は第三節 特別支援学校に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第17条の前の条は学校教育法施行令第16条です。
- 学校教育法施行令第17条の次の条は学校教育法施行令第18条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/17