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学校教育法施行令 第3条

市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第3条は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第3条の条文原文は「市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要…」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第3条は第一節 学齢簿に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第3条の前の条は学校教育法施行令第2条です。
  7. 学校教育法施行令第3条の次の条は学校教育法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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