学校教育法施行令 第4条(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知)
第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による届出(第二条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があつたときは、市町村長(特別区にあつては区長とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長とする。)は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
児童生徒等の住所変更に関する届出の通知とは何ですか?
定義児童生徒等の住所変更に関する届出の通知とは、学校教育法施行令第4条に定められた規定で、「第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第4条(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第4条の条文原文は「第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。」で始まります。
- 学校教育法施行令第4条は第一節 学齢簿に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第4条の前の条は学校教育法施行令第3条です。
- 学校教育法施行令第4条の次の条は学校教育法施行令第5条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/4