学校教育法施行令 第7条
市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第7条は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第7条の条文原文は「市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 学校教育法施行令第7条は第二節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第7条の前の条は学校教育法施行令第6条の4です。
- 学校教育法施行令第7条の次の条は学校教育法施行令第8条です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/7