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学校教育法施行令 第8条

市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第8条は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第8条の条文原文は「市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第8条は第二節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第8条の前の条は学校教育法施行令第7条です。
  7. 学校教育法施行令第8条の次の条は学校教育法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/8

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