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学校教育法施行令 第9条(区域外就学等)

  1. 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
  2. 2.市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

この条文の基本情報

区域外就学等とは何ですか?

定義区域外就学等とは、学校教育法施行令第9条に定められた規定で、「児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第9条(区域外就学等)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第9条の条文原文は「児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第9条は第二節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第9条の前の条は学校教育法施行令第8条です。
  7. 学校教育法施行令第9条の次の条は学校教育法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/9

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