土地区画整理法 第106条(土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
- 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
- 2.施行者は、第百三条第四項の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
- 3.施行者は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。
- 4.公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。
この条文の基本情報
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理とは何ですか?
定義土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理とは、土地区画整理法第106条に定められた規定で、「土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第106条(土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第106条の条文原文は「土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理…」で始まります。
- 土地区画整理法第106条は第四節 換地処分に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第106条の前の条は土地区画整理法第105条です。
- 土地区画整理法第106条の次の条は土地区画整理法第107条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/106