土地区画整理法 第108条(保留地等の処分)
- 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第百四条第十一項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならない。この場合において、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
- 2.第三条第四項又は第五項の規定による施行者は、第百四条第七項前段の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得させる場合については、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
保留地等の処分とは何ですか?
定義保留地等の処分とは、土地区画整理法第108条に定められた規定で、「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第百四条第十一項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第108条(保留地等の処分)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第108条の条文原文は「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第百四条第十一項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留…」で始まります。
- 土地区画整理法第108条は第四節 換地処分に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第108条の前の条は土地区画整理法第107条です。
- 土地区画整理法第108条の次の条は土地区画整理法第109条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/108