自衛隊法 第111条の2(検査等)
クイックジャンプ
- 装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
- 2.装備移転船舶を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはならない。
この条文の基本情報
検査等とは何ですか?
定義検査等とは、自衛隊法第111条の2に定められた規定で、「装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第111条の2(検査等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第111条の2の条文原文は「装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供し…」で始まります。
- 自衛隊法第111条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第111条の2の前の条は自衛隊法第111条です。
- 自衛隊法第111条の2の次の条は自衛隊法第111条の3です。
- 自衛隊法第111条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/111_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法第111条の2は、装備移転船舶が防衛大臣の検査に合格するまで航行を禁じ、航行する者には配員の基準に従った乗組員配置について大臣の確認を受けるよう義務付ける。
Q · 外国へ引き渡す護衛艦は、船の検査に受かればすぐ出港できるの?
できない。船の検査と乗組員の確認が別々に必要
自衛隊法第111条の2は、装備移転船舶について二つの要件を定めています。第1項では、前条の技術上の基準に適合するかについて防衛大臣の検査を受けて合格しなければ、航行の用に供することができません。第2項では、航行しようとする者が、前条の配員の基準に従った乗組員の配置について防衛大臣の確認を受ける必要があります。両方がそろって初めて航行でき、手続の細目は防衛省令に委ねられています。
解説
護衛艦を外国へ引き渡すと聞けば、書類にサインして終わりだと思うかもしれない。実際は違う。本条は、移転用の船(装備移転船舶)について二つの関門を置いている。第一に、前条(第111条)が定める技術上の基準を満たすかどうか、防衛大臣の検査を受けて合格すること。合格するまでは航行の用に供すること自体が禁止される。第二に、実際に航行させる者は、前条の配員の基準(どの資格・人数の乗組員を乗せるかのルール)に従って乗組員を配置することについて、防衛大臣の確認を受けなければならない。つまり「船が安全か」と「動かす人が足りているか」は別々に審査される。船体が合格していても、乗組員の確認が済んでいなければ出港できない。検査や確認の具体的な手続は防衛省令に委ねられている。移転事業に関わる造船所・商社・運航会社の担当者にとって、スケジュール表で最初に押さえるべき項目はこの二つの関門である
法的な位置づけ
自衛隊法第111条の2は、装備移転船舶の航行要件を定める規定である。第1項は、前条の技術上の基準への適合について防衛省令に従い防衛大臣の検査を受けて合格することを航行の条件とし、第2項は、航行しようとする者に対し、前条の配員の基準に従った配員について防衛大臣の確認を受けることを求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.前条の二つの基準を洗い出す 自衛隊法第111条が定める技術上の基準と配員の基準を読み、船体側と乗組員側でそれぞれ満たすべき項目を一覧にする。関連する防衛省令の該当条項もあわせて確認する
- 2.船体改修と配員計画を並行して進める 船体の改修工事を進めると同時に、配員の基準を満たす資格・人数の乗組員の手配を始める。二つの手続は別々に審査されるため、並行管理が出港日短縮の鍵になる
- 3.防衛大臣の検査を受けて合格する 防衛省令の定めに従い、技術上の基準への適合について防衛大臣の検査を受ける。不合格の場合は理由を書面で確認し、改修で対応できるかを見積もる
- 4.配員について防衛大臣の確認を受ける 航行しようとする者が、配員の基準に従った乗組員配置で航行することについて防衛大臣の確認を受ける。人員変更があれば確認のやり直しが必要か早めに照会する
- 5.両方の完了を確認してから出港日を確定 検査合格と配員確認の両方がそろったことを記録で確認してから、出港日と引渡し式典の日程を確定させる。契約上も両手続の完了を引渡し期日の前提条件にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1装備移転船舶とは何ですか?
外国への装備移転の対象として航行させる船舶を指し、自衛隊法第111条・第111条の2が技術上の基準、配員の基準と航行前の検査・確認を定めています。
Q2装備移転船舶の検査は誰が行う?
防衛大臣です。自衛隊法第111条の2第1項により、前条の技術上の基準への適合について防衛省令の定めに従い検査を受けます。
Q3検査に合格する前に試験航行できる?
条文上、検査に合格したものでなければ航行の用に供してはならないとされています。例外の有無は防衛省令と運用を確認する必要があります。
Q4配員の確認とはどんな手続?
航行しようとする者が、前条の配員の基準に従って乗組員を配置して航行することについて、防衛大臣の確認を受ける手続です(第111条の2第2項)。
Q5配員確認は誰が申請する?
条文上の義務者は「装備移転船舶を航行しようとする者」です。回航を担う主体がこれに当たり得るため、契約で担当を明確にしておくことが重要です。
Q6装備移転船舶の検査 手続はどこに書いてある?
自衛隊法第111条の2は、検査・確認の具体的な方法を「防衛省令で定めるところにより」として防衛省令に委ねています。
Q7護衛艦 外国 譲渡 何が必要?
譲渡そのものの根拠とは別に、引渡しのため航行させる段階では、第111条の2の船体検査合格と配員確認の二つをそろえる必要があります。
Q8装備移転船舶 検査 違反したらどうなる?
罰則の有無と内容は自衛隊法の罰則規定で確認が必要です。実務上は出港停止や引渡し遅延という形で影響が出ます。最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1船の検査に受かれば、すぐ引渡し国まで航行できるんですか?
できない。本条1項の検査合格は船体に関する関門にすぎず、2項により、航行させる者は配員の基準に従った乗組員配置について防衛大臣の確認を別に受ける必要がある。実務のポイント:現場では船体側の改修に注意が集中し、配員確認の準備が後回しになりやすい。資格保有者の手配には時間がかかるので、改修と並行して動くのが鉄則である
Q2検査の細かいやり方ってどこに書いてあるんですか?
本条は検査や確認の具体的な手続を「防衛省令で定めるところにより」として省令に委ねている。技術上の基準と配員の基準そのものは前条(第111条)が根拠となる。実務のポイント:実務の細部は法律本文ではなく省令や運用文書で決まる。法律だけ読んで準備すると、提出書類や検査項目の段階でつまずく
間違えやすい点 AI による整理
- 「防衛省の船なのだから、手続なしで自由に動かせる」と思われがちだが、移転用と位置付けられた船は本条の検査・確認を経なければ航行できない。防衛省自身が関わる案件でも、この関所は省略できない
- 船体検査に合格すれば出港できる、という理解は半分しか正しくない。1項の「船の検査」と2項の「配員の確認」は別の手続であり、両方がそろって初めて航行できる。片方だけ終えた状態でスケジュールを確定させることが、実務で最も起こりやすい失敗である
- 「装備移転は外交と政策の話で、技術的な安全規制とは関係ない」と見るのは視点がずれている。政策の側から見れば移転は閣議や国際合意で決まるが、法律の側から見れば、その船が海に出られるかどうかは防衛大臣の検査合格にかかっている。この落差を見落とすと、合意済みの引渡しが港で止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第111条の2:装備移転船舶を航行させる前の検査と配員確認 | 第111条:技術上の基準と配員の基準の根拠(現行効力を要確認) 第116条の3:外国政府への不用装備品等の譲渡(現行効力を要確認) |
| 問われる内容 | 基準を満たしたかを航行前に大臣が確かめること | 満たすべき基準そのものを置くこと 装備品等を外国政府へ譲り渡せるかどうか |
| 実務での位置 | 出港直前の最後の関門 | 改修・配員計画の設計段階で参照する基準 移転そのものを決める上流段階 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では一般船舶の検査は船舶法の枠組みで行われるが、軍事建制の艦艇は同法の対象外とされる。移転艦艇の航行前検査を個別に定める規定は確認できていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引渡し先の国へ回航する日程が決まったのに、防衛大臣の検査にまだ合格していなかったら、どうなる? 本条1項により、その船は航行の用に供することができない。式典の日付は、検査日程から逆算して決めるしかない
- あなたは回航を請け負う会社の運航担当である。船体検査は合格した。ところが乗組員の編成について防衛大臣の確認を受けていなかった。2項違反となり、船は動かせない
- 出港まであと10日。乗組予定だった資格保有者が一人体調を崩した。配員の基準を満たす代わりの人員を確保し、確認手続をやり直せるかどうかがプロジェクト全体の遅れを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 移転事業の受託者として出港を止められた場合、まず止められた根拠が1項(船の検査)なのか2項(配員の確認)なのかを特定する2. 不合格や未確認の理由を書面で求め、前条の基準のどの項目が満たされていないかを洗い出す3. 改修や人員補充で対応できるかを見積もり、契約相手に遅延理由と見通しを早めに書面で通知する4. 処分に不服がある場合、行政不服審査や取消訴訟の対象になるかどうかは専門家に確認する
訴えられた側:1. 検査前・確認前に航行させたと指摘されたら、航行の日時と、検査合格・確認の日付を時系列で整理する2. 罰則の有無と内容は自衛隊法第9章の罰則規定で確認する(最新の改正状況をご確認ください) 3. 手続が漏れた原因(連絡ミス、省令の読み違いなど)を特定し、再発防止策とあわせて報告する4. 以後は船体検査と配員確認をそれぞれ管理するチェック表を工程に組み込む
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条で最も重要な時間の区切りは「航行の前」であり、検査合格と配員確認はどちらも出港前に完了していなければならない
- 自衛隊法 第111条技術上の基準と配員の基準の根拠(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第116条の3外国政府への不用装備品等の譲渡(現行効力を要確認)
- 船舶安全法 第5条一般船舶の検査制度、本条の対応物(現行効力を要確認)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第18条一般船舶の乗組み基準(現行効力を要確認)
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