自衛隊法 第111条の2(検査等)
- 装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
- 2.装備移転船舶を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはならない。
この条文の基本情報
検査等とは何ですか?
定義検査等とは、自衛隊法第111条の2に定められた規定で、「装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第111条の2(検査等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第111条の2の条文原文は「装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供し…」で始まります。
- 自衛隊法第111条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第111条の2の前の条は自衛隊法第111条です。
- 自衛隊法第111条の2の次の条は自衛隊法第111条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/111_2