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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第111条(自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等)

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防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。

この条文の基本情報

自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等とは何ですか?

定義自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等とは、自衛隊法第111条に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第111条(自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第111条の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第111条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第111条の前の条は自衛隊法第110条です。
  7. 自衛隊法第111条の次の条は自衛隊法第111条の2です。
  8. 自衛隊法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法第111条は、防衛大臣が自衛隊の船舶と装備移転船舶について、堪航性・人命安全の技術基準と配員基準を定めなければならないと規定する。

Q · 国の船舶検査を受けない護衛艦には、安全基準がないの?

ある。防衛大臣が基準を定める義務を負っている

自衛隊法第111条により、防衛大臣は自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について、堪航性と人命の安全を確保するための技術上の基準と配員の基準を定めなければなりません。民間船に適用される船舶安全法の検査は自衛隊の船舶には原則として及びませんが、規制がなくなるわけではありません。基準を作る主体が防衛大臣に移り、しかも「定めることができる」ではなく義務として課されています。

解説

海上自衛隊の護衛艦は、民間の船なら当然受ける国の船舶検査(船舶安全法による検査)を原則として受けていない。では誰が「この艦は沈まない、乗る人の命は守られる」と保証しているのか。答えがこの条文である。防衛大臣自身が、堪航性(船が荒波に耐えて安全に航海できる性能)と人命の安全のための技術上の基準、そして何人をどの配置に乗せるかという配員の基準を定めなければならない。「定めることができる」ではなく「定めなければならない」と書かれている点に注目してほしい。一般法の外に置かれた分だけ、自ら安全基準を作る義務を負わされているのである。さらに対象には「装備移転船舶」、つまり外国への移転に向けて扱われる船舶も含まれる。自衛隊の艦を外国に渡す時代になり、移転までの段階でも安全の空白をつくらない仕組みが条文に書き込まれた。観艦式や体験航海で護衛艦の甲板に立つとき、足元の安全を支えているのは国土交通省の検査証ではなく、この一文である

法的な位置づけ

自衛隊法第111条は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶の安全確保に関する規定であり、防衛大臣に対し、堪航性及び人命の安全を確保するために必要な技術上の基準と配員の基準を定める義務を課す。一般船舶に適用される船舶安全法等の規制に代わり、艦艇の安全基準を定める主体を防衛大臣とする点に意義がある。

よくある質問 AI による整理

Q1堪航性とは何ですか?

船舶が予定された航海で遭遇する通常の危険に耐え、安全に航行できる性能のことです。船体の強度、機関、復原性などが含まれます。

Q2護衛艦は船舶検査を受けていますか?

民間船が受ける船舶安全法の検査は原則として及びません。その代わり、自衛隊法第111条に基づき防衛大臣が定める基準で安全性が管理されます。

Q3自衛隊の船の安全基準は誰が決める?

防衛大臣です。自衛隊法第111条が、技術上の基準と配員の基準を防衛大臣が定めなければならないと義務づけています。

Q4装備移転船舶とは何ですか?

外国への移転に向けて扱われる自衛隊関係の船舶を指す文言です。引き渡しまでの整備や回航の段階も安全基準の対象に含める趣旨です。

Q5配員基準とは何ですか?

船舶を安全に運航するために、どの配置に何人を乗せるかを定める基準です。本条では堪航性と並ぶ人命安全のための基準として位置づけられています。

Q6自衛隊艦艇の安全基準は公開されていますか?

具体的な基準は防衛省の訓令や達などで定められることが多く、法令データベースには載らない場合があります。防衛省の公表資料や情報公開請求で確認します。

Q7体験航海で護衛艦に乗っても安全?

体験航海の安全も、防衛大臣が本条に基づいて定める基準の体系の中で管理されています。乗艦時は案内される安全説明に従うことが前提です。

Q8自衛隊法111条は罰則がありますか?

本条は防衛大臣に基準制定を義務づける規定であり、条文自体に罰則は置かれていません。基準の中身や運用は下位の規範で具体化されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の船って、車の車検みたいな国の検査は受けてないんですか?

民間船が受ける船舶安全法の検査は、自衛隊の使用する船舶には原則として適用されない仕組みになっている(自衛隊法の適用除外規定)。その代わり本条により、防衛大臣が堪航性と人命安全の技術基準、配員基準を定める義務を負う。実務のポイント:基準は法律本文ではなく防衛省内部の訓令・達などで具体化されることが多く、法令データベースを探しても見つからない。防衛省の情報公開窓口や公表されている訓令一覧から当たるのが近道だ

Q2「装備移転船舶」って何のためにわざわざ書いてあるの?

自衛隊の船舶を外国へ移転する場合、引き渡しまでの間も整備や回航で人が乗る。その段階の船が安全基準の対象から漏れないよう、本条は対象に装備移転船舶を明記している。実務のポイント:条文に新しい用語が加わったときは、同じ時期の改正法の附則や新設条文を見ると政策の狙いが読める。装備移転の文言は防衛装備移転を後押しする法整備の流れの中で入ったものであり、単独の改正として読むと意味を取り違える(改正経緯は最新の法令情報で要確認)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊の船は軍用だから、安全基準などなく任務優先で運用されている」と思われがちだが、逆である。防衛大臣には技術基準と配員基準を定める法的義務があり、基準のない艦艇運用は想定されていない。適用除外は規制ゼロではなく、規制する主体の付け替えにすぎない
  • 配員基準を「人手不足なら減らせる目安」と軽く見る人は多いが、見落とされているのは、配員が堪航性と並んで人命安全のための基準として条文に書かれている点である。海上自衛隊の慢性的な人員不足が報じられる中、乗員数は運用の都合で動かせる数字ではなく、安全を支える柱そのものとして扱われている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる船舶自衛隊法111条:自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶船舶安全法2条:日本船舶(一般の民間船舶)
船舶職員及び小型船舶操縦者法18条:一般船舶の乗組み
基準を定める主体防衛大臣(定めなければならない義務規定)国土交通省の検査制度・省令による基準
法令が定める乗組み基準(船舶所有者が遵守)
規律する内容堪航性・人命安全の技術上の基準と配員の基準を一体で規定船体・機関・救命設備など堪航性と人命安全の施設
海技士など有資格者の乗組み

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
선박안전법

韓国の船舶安全法も軍艦等を一般の船舶安全規制の対象外とし、軍の内部基準で管理する構造をとるとされる(条番号は要確認)

ドイツ
Schiffssicherheitsgesetz

ドイツでも軍艦は一般の船舶安全法制の適用対象外とされ、連邦軍の所管で安全基準が定められる(詳細は要確認)

アメリカ
46 U.S.C. § 2109

米国では public vessels は原則として沿岸警備隊の検査対象外とされ、海軍艦艇は海軍独自の基準で管理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 体験航海の抽選に当たり、家族で護衛艦に乗ることになった。救命胴衣の数や避難経路の基準は誰が決めているのか? 国交省の船舶検査ではなく、防衛大臣が本条に基づいて定める基準が土台になっている。乗船前に案内される安全説明は、その基準の一部が表に出たものだ
  • 造船所の設計担当として、自衛隊向け艦艇の改修案件に初めて配属された。民間船の感覚で船舶安全法の規則を開いても答えは載っていない。参照すべきは防衛省側の基準であり、社内の民間船チームの常識は通用しない。あと二週間で出す設計レビュー資料の根拠欄を、どの規範で埋めるかから見直すことになる

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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