自衛隊法 第111条(自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等)
防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
この条文の基本情報
自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等とは何ですか?
定義自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等とは、自衛隊法第111条に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第111条(自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第111条の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法第111条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第111条の前の条は自衛隊法第110条です。
- 自衛隊法第111条の次の条は自衛隊法第111条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/111