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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第110条(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)

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船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又はこれらに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する者については、適用しない。

この条文の基本情報

船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外とは何ですか?

定義船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外とは、自衛隊法第110条に定められた規定で、「船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第110条(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第110条の条文原文は「船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又は…」で始まります。
  3. 自衛隊法第110条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第110条の前の条は自衛隊法第109条です。
  7. 自衛隊法第110条の次の条は自衛隊法第111条です。
  8. 自衛隊法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/110

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法110条は、自衛隊の使用する船舶と装備移転船舶およびその船舶職員・小型船舶操縦者の業務従事者に、船舶職員及び小型船舶操縦者法を適用しないと定める。

Q · 自衛隊の船を動かす人は、海技士や小型船舶の免許がいらないの?

いらない。ただし海の交通ルールは民間と同じ

自衛隊法110条により、自衛隊の使用する船舶と装備移転船舶で船舶職員や小型船舶操縦者の業務に従事する者には、船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されません。資格の代わりに防衛省内部の教育と当直資格の認定で練度を管理します。ただし外れるのは資格制度だけで、海上衝突予防法の航法ルールは自衛艦にも適用されます。また適用除外は自衛隊の船に乗っている間だけで、退官後に民間船で働くには海技士免許が必要です。

解説

護衛艦の艦長が、海技士の免許を持っていないことがある。それでも違法ではない。自衛隊法110条は、船長や航海士などに国家資格を求める「船舶職員及び小型船舶操縦者法」を、自衛隊が使う船舶と、そこで操船する隊員には適用しないと定めている。資格の代わりになるのは、防衛省内部の教育と部隊の練度管理である。影響は二つある。一つ目に、自衛艦と衝突事故が起きても、民間の船のように「無資格運航」を理由に責任を追及することはできない。争点は資格の有無ではなく、実際の見張りや操船が適切だったかに移る。二つ目に、自衛艦で何年も航海した経歴があっても、それだけで民間の船長になれるわけではない。適用除外は自衛隊の船に乗っている間だけ効いている。条文には「装備移転船舶」という語も入っている。外国へ移転する船を回航する場面を想定した比較的新しい文言とみられるが、追加の経緯は最新の改正状況をご確認ください。

法的な位置づけ

自衛隊法110条は、船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外を定める規定であり、自衛隊の使用する船舶および装備移転船舶、ならびにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者またはこれらに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する者について、同法の規定を適用しない旨を定める。海上衝突予防法等の航法規定は本条の対象外である。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法110条とは何ですか?

自衛隊の使用する船舶と装備移転船舶で操船などに従事する者に、船舶職員及び小型船舶操縦者法を適用しないと定めた条文です。

Q2自衛隊の作業艇やボートは小型船舶免許なしで操縦できる?

できます。自衛隊が使用する船舶であれば、小型船舶操縦者の業務に従事する隊員にも船舶職員及び小型船舶操縦者法は適用されません。

Q3自衛艦に海上衝突予防法は適用される?

適用されます。110条が外しているのは船舶職員の資格制度だけで、横切り船の航法(海上衝突予防法15条)などの航行ルールは自衛艦にも及びます。

Q4装備移転船舶とは何ですか?

防衛装備の移転に関連して扱われる船舶を指す語で、110条の適用除外の対象に含まれています。正確な定義と追加の経緯は最新の改正状況をご確認ください。

Q5自衛艦との衝突事故の賠償は誰に請求する?

原則として国に国家賠償法1条で請求します。隊員個人は直接の請求相手になりません。故意・重過失があれば国から隊員への求償の余地があります。

Q6自衛艦の事故で海難審判は開かれる?

開かれる場合がありますが、免許を持たない自衛官には免許の停止・取消しという処分が成り立たず、組織への勧告に向かいやすいとされます。

Q7海上自衛隊の乗艦経験は海技試験で評価される?

乗船履歴の扱いには細かなルールがあり、艦長経験がそのまま免許になるわけではありません。受験資格への換算は地方運輸局で確認するのが確実です。

Q8自衛隊法には航空法の適用除外もある?

あります。自衛隊法107条が航空法の適用除外を定めており、110条は海の側の並行規定という位置づけです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の船って、免許なしで動かしてて本当に大丈夫なんですか?

自衛隊法110条によって、船舶職員法の資格制度が適用除外になっているので違法ではありません。資格の代わりに、部内の教育課程と当直の資格認定で練度を管理しています。実務のポイント:適用除外になっているのは資格制度だけです。海上衝突予防法の航法ルールはそのまま適用されるので、事故の責任を争う場面では民間の船と同じ物差しで裁かれます

Q2海自を辞めたら、艦での経験を使って船長になれますか?

そのまま船長になることはできません。110条の適用除外は、自衛隊が使用する船舶に乗っている間だけ効きます。民間の船に乗るには海技士の免許が必要です。実務のポイント:自衛艦での乗船履歴を海技試験の受験資格にどう数えるかには細かい扱いがあり、地方運輸局の窓口で確認するのが確実です。退官前に部隊で乗艦の証明書類をそろえておくと、後で書類を集める手間が大きく減ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛艦は資格法の適用外だから、海のルールも守らなくていい」と考えるのは誤りである。本条が外しているのは船舶職員の資格制度だけで、海上衝突予防法の航法ルールまで外しているわけではない。あたご事件でも、横切り関係の航法がそのまま争点になった
  • 問いの立て方そのものがずれている。「無免許の人が操船していたのだから、相手が悪い」という発想で事故に臨むと、最初の主張から空振りする。資格の有無は法的に問題にならない。見るべきは、その場で具体的に何をしたか、何をしなかったかである
  • 隊員から見れば、艦で積んだ操船の経験は本物である。しかし法律から見ると、それは船舶職員法上の資格ではない。この違いは退官した日に表に出る。民間の船に乗る段階で、ほぼ一から免許を取り直すことになりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
適用除外される法律自衛隊法110条:船舶職員及び小型船舶操縦者法自衛隊法107条:航空法(の一部規定)
対象となる乗り物自衛隊の使用する船舶および装備移転船舶自衛隊の使用する航空機
外れるもの/残るもの資格制度は外れるが、海上衝突予防法の航法ルールは残る航空法の規定の一部が外れる。具体的な範囲は条文で要確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
船舶法第3條

台湾でも軍事建制の艦艇は船舶法の適用対象から外されており、軍用船舶を民間の船舶管理制度から切り離す点で本条と同じ発想である

韓国
선박직원법 제3조

韓国の船舶職員法も適用範囲の規定で軍艦等を除外していると解されるが、現行条文の範囲は要確認

アメリカ
46 U.S.C. § 2109

米国は public vessel(政府船舶)を原則として商船関係の規律の対象外とし、海軍艦艇の乗員資格は軍内部の制度で管理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 漁船で操業中に護衛艦と衝突しそうになった。相手の艦橋にいた当直士官は海技士の免許を持っていない。それを理由に相手を追及できるのか? できない。争点になるのは海上衝突予防法に従った航法、見張りの体制、回避動作が適切だったかである。2008年のイージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突でも、刑事裁判で争われたのは航法と見張りの問題だった
  • あなたは海上自衛隊で20年勤め、艦長まで務めた。退官後に民間フェリー会社へ再就職を打診されたが、船長として乗るには海技士の免許が必要になる。艦長経験だけでは代わりにならない。自衛艦での乗船履歴が海技試験でどこまで評価されるかは、応募する前に地方運輸局で確認しておきたい
  • 大雨の災害派遣で、陸上自衛隊の隊員が作業艇やボートを操縦して住民を救助した。小型船舶操縦免許を持っていない隊員もいたが、違法ではない。自衛隊が使用する船舶なので適用除外になる
  • あなたの家族が乗った釣り船が、自衛艦との事故で亡くなった。賠償を請求する相手は隊員個人ではなく国である(国家賠償法1条)。人の生命・身体の侵害は損害と加害者を知った時から5年で時効になるが、事故調査の報告書を待っている間にも期限は進む。証拠の確保は最初の数週間が勝負である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後に自船の航跡データ(GPS プロッタ、AIS)、無線の記録、写真を保全する2. 海上保安庁への通報記録と、運輸安全委員会の調査の進み具合を追う3. 相手の資格の有無ではなく、海上衝突予防法上の航法と見張りの過失に主張を集中させる4. 損害賠償は国を相手に国家賠償法1条で請求する。隊員個人は原則として直接の請求相手にならない

訴えられた側:1. 自衛官として事故の当事者になった場合も、資格がなかったこと自体は違法の根拠にならない。争点は航法と見張りである2. 刑事手続では業務上過失往来危険罪や業務上過失致死傷罪が問題になりうるため、早い段階で弁護人を付ける3. 部内の調査への供述と、捜査機関への供述の整合性を弁護人と確認する4. 民事上の賠償責任は原則として国が負う。ただし故意や重大な過失があれば、国から求償される余地が残る(国家賠償法1条2項)

時効(請求できる期限):国家賠償請求は民法724条・724条の2に従う。損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で請求できなくなる。業務上過失致死罪の公訴時効は10年である(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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