自衛隊法 第110条(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又はこれらに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する者については、適用しない。
この条文の基本情報
船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外とは何ですか?
定義船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外とは、自衛隊法第110条に定められた規定で、「船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第110条(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第110条の条文原文は「船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又は…」で始まります。
- 自衛隊法第110条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第110条の前の条は自衛隊法第109条です。
- 自衛隊法第110条の次の条は自衛隊法第111条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/110