自衛隊法 第109条(船舶法等の適用除外)
- 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下この条から第百十一条までにおいて同じ。)及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。以下この項及び次条から第百十一条の二までにおいて「装備移転船舶」という。)については、適用しない。ただし、船舶安全法第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、自衛隊の使用する船舶のうち政令で定める船舶及び装備移転船舶については、適用があるものとする。
- 2.自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
この条文の基本情報
船舶法等の適用除外とは何ですか?
定義船舶法等の適用除外とは、自衛隊法第109条に定められた規定で、「船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第109条(船舶法等の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第109条の条文原文は「船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する…」で始まります。
- 自衛隊法第109条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第109条の前の条は自衛隊法第108条です。
- 自衛隊法第109条の次の条は自衛隊法第110条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/109