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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第109条(船舶法等の適用除外)

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  1. 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下この条から第百十一条までにおいて同じ。)及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。以下この項及び次条から第百十一条の二までにおいて「装備移転船舶」という。)については、適用しない。ただし、船舶安全法第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、自衛隊の使用する船舶のうち政令で定める船舶及び装備移転船舶については、適用があるものとする。
  2. 2.自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。

この条文の基本情報

船舶法等の適用除外とは何ですか?

定義船舶法等の適用除外とは、自衛隊法第109条に定められた規定で、「船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第109条(船舶法等の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第109条の条文原文は「船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する…」で始まります。
  3. 自衛隊法第109条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第109条の前の条は自衛隊法第108条です。
  7. 自衛隊法第109条の次の条は自衛隊法第110条です。
  8. 自衛隊法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/109

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法109条は、自衛隊の使用する船舶と装備移転船舶に船舶法・船舶安全法など4法を適用しないと定める。ただし危険・気象通報の部分は一部の艦に残る。

Q · 自衛艦には船の法律がまったく適用されないの?

身分と検査の法律は外れるが、航法ルールは残る

自衛隊法109条により、自衛隊の使用する船舶と装備移転船舶には、船舶法(国籍・登録)、船舶安全法(検査)、トン数測度法、小型船舶登録法の四つが適用されません。ただし船舶安全法28条のうち危険・気象の通報など航行上の危険防止に関する部分は、政令指定の艦と装備移転船舶に残ります。海上衝突予防法は除外対象に入っておらず、衝突回避の航法ルールは自衛艦にも及びます。

解説

護衛艦「いずも」の大きさが総トン数ではなく基準排水量で語られることが多いのには、法律上の背景もある。自衛隊法109条は、日本の船なら当然かかる四つの法律を外している。船舶法(国籍と登録)、船舶安全法(検査)、船舶のトン数の測度に関する法律、小型船舶の登録等に関する法律である。対象は、自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む)と、装備移転のために製造される船舶だ。ただし外れるのは「船の身分証と検査」の制度であって、海の交通ルールではない。船舶安全法28条のうち危険や気象の通報に関する部分は、政令で定める自衛艦と装備移転船舶にそのまま残る。海上衝突予防法は、そもそも本条の除外リストに入っていない。漁船やプレジャーボートで自衛艦と同じ海を走るあなたにとって、この線引きは「相手も同じ航法ルールに縛られている」という意味を持つ。事故が起きても、責任を問う道は閉ざされていない。

法的な位置づけ

自衛隊法109条は、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律及び小型船舶の登録等に関する法律の適用を、自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む)及び装備移転船舶について除外する規定である。船舶安全法28条中の危険・気象通報等の部分は政令指定船舶と装備移転船舶に適用を残し、2項で国籍等を証明する書類の備付けを義務付ける。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法109条とは何ですか?

自衛隊の使用する船舶と装備移転船舶について、船舶法・船舶安全法・トン数測度法・小型船舶登録法の四法を適用しないと定める規定です。

Q2自衛艦に船舶安全法は適用される?

原則として適用されません。ただし同法28条のうち危険・気象の通報など航行上の危険防止の部分は、政令で定める自衛艦と装備移転船舶に適用があります。

Q3自衛艦に海上衝突予防法は適用される?

自衛隊法109条の除外リストに海上衝突予防法は含まれていません。衝突回避の航法ルールは自衛艦にも及ぶと整理されます。

Q4装備移転船舶とは何ですか?

装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む)を指す、自衛隊法109条1項で定義された用語です。輸出向けに建造される艦などが想定されます。

Q5自衛艦は船籍登録されている?

船舶法が適用されないため、民間船と同じ登録制度には乗りません。代わりに2項で、国有の船には国籍を証明する書類の備付けが求められます。

Q6水陸両用車両も自衛隊法109条の対象?

対象です。条文は「自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)」と明記しており、水陸両用車両にも船舶法等の四法は適用されません。

Q7民間船を自衛隊が使う場合の扱いは?

国の所有でない船でも自衛隊が使用する船舶に当たれば、2項により「自衛隊の使用するものであることを証明する書類」の備付けが必要になります。

Q8自衛艦の総トン数が公表されないのはなぜ?

船舶のトン数の測度に関する法律が適用除外されているためです。自衛艦の大きさは一般に基準排水量で示されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛艦ってエンジンとか船体の検査を受けてないんですか?

自衛隊法109条により、船舶安全法の検査規定は自衛艦には適用されません。安全は防衛省の内部基準で管理されています。ただし適用除外は無法地帯という意味ではありません。危険通報の部分(船舶安全法28条)は政令指定の艦に残り、海上衝突予防法も及びます。実務のポイント:事故になれば、自衛艦であっても海難審判所が原因を調べます。あたご事件では、艦側を指定海難関係人とする勧告裁決が出ました

Q2自衛艦に漁船をぶつけられたら、誰に賠償を求めればいいんですか?

国です。公務員が職務中に与えた損害は国家賠償法1条で国が賠償し、乗員個人は被害者に直接責任を負わないとするのが判例です(最判昭和30.4.19)。実務のポイント:海難審判の裁決は裁判所を拘束しませんが、国との示談では実質的な基準として扱われます。裁決を待つあいだに自船の航跡記録と修理見積りをそろえておくと、交渉が止まらずに進みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「適用除外なのだから、自衛艦は海のルールを守らなくてよい」と思われがちだが、外れているのは船舶法・船舶安全法・トン数法・小型船舶登録法の四つだけである。海上衝突予防法は除外されておらず、あたご衝突事件(平成20年)でも同法の航法が海難審判と刑事裁判の争点になった
  • 漁師から見れば、自衛艦は巨大で避けてくれない「別格の船」に見える。しかし海上衝突予防法の上では、どちらが避ける義務を負うかは船の格ではなく位置関係と航法で決まる。自分が保持船なのか避航船なのかを取り違えたまま自衛艦に道を譲り続けていると、事故のときに自分の過失割合を自分で押し上げることになる
  • 「自衛艦は兵器だから、民事の損害賠償とは別世界だ」という問いの立て方そのものが誤っている。事故が起きれば国家賠償法1条の問題になり、請求の相手は国である。最高裁は、公務員個人は被害者に対して直接責任を負わないとしている(最判昭和30.4.19)。つまり、乗員個人を訴えて争うのは筋が違う
比較の観点この条文ほかの条文
除外される法律自衛隊法109条:船舶法・船舶安全法・トン数測度法・小型船舶登録法自衛隊法107条:航空法(自衛隊の航空機等に関する適用除外)
制度の狙い船の身分・検査・測度という民間向け管理制度を外し、防衛運用の自律性を確保航空機の登録・耐空証明など民間航空向け制度を外し、防衛運用の自律性を確保

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
船舶法第3条

台湾も軍事建制の艦艇を船舶法の適用から外すが、航行安全と海難救助に関する部分は残す構造で、日本の本条ただし書と発想が近い

アメリカ
46 U.S.C. § 2109

米国は政府船舶(public vessel)を商船検査等の規制から原則除外する一方、国際海上衝突予防規則は別途適用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 早朝の相模湾で、あなたの漁船が灰色の艦影と接触した。船体は大破したが、命は助かった。相手が自衛艦だから泣き寝入りだと思うかもしれない。しかし請求の相手は乗員個人ではなく国であり、国家賠償法1条のルートがある。生命・身体の損害なら、損害と加害者を知った時から5年の時効が進み始めている
  • もし、あなたが造船所で輸出向けフリゲートの設計を担当していたら、船舶安全法の検査を受ける段取りは要るのか? 本条により、装備移転船舶として製造される船には船舶法や船舶安全法の検査規定がかからない。ただし航行上の危険を通報する部分だけは残る。試験航海の運航マニュアルからこの一点を落とすと、現場で判断に迷う
  • あなたは護衛艦の当直士官で、航路上に大型の漂流コンテナを見つけた。「自衛艦には船舶安全法がかからないから関係ない」は通らない。危険通報の部分は、政令指定の自衛艦には適用が残っている
  • 民間フェリーが自衛隊の輸送に使われている、とニュースで知った。国が所有していない船でも「自衛隊の使用する船舶」になりうることを、本条2項は前提にしている。その場合に備え付けるのは国籍証明ではなく「自衛隊が使用していることの証明書類」だ。個別の船がどちらに当たるかは運用によって決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 人命救助と海上保安庁への通報(118番)を最優先にする2. 時刻、位置、相手艦の艦番号、自船の GPS プロッタの記録を保存する。自衛艦が AIS を常時発信しているとは限らないので、自船側の記録が頼りになる3. 賠償の相手は乗員個人ではなく国である(国家賠償法1条)。防衛省の窓口へ書面で請求し、損害を項目ごとに整理する4. 海難審判の裁決と刑事手続の結果を追い、交渉の材料にする

訴えられた側:1. 国から「あなたの船にも過失がある」と主張されたら、過失相殺(国家賠償法4条により民法722条2項)に対抗するため、自船の航跡と見張り体制を示す記録を出す2. 海技免状や小型船舶操縦免許を持っているなら、海難審判で懲戒を受ける立場になりうる。補佐人(弁護士または海事補佐人)を付けて航法の主張を組み立てる3. 保持船と避航船のどちらだったかを図面で示せるよう準備する

時効(請求できる期限):国家賠償法4条により民法が適用される。損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年。本条そのものに特定の期限はない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 改正時期要確認 現行条文には「装備移転船舶」の文言と第百十一条の二への参照が含まれている。防衛生産基盤の強化に関連する改正で加わったとみられるが、公布年と施行日は人的検証が必要

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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