自衛隊法 第111条の3(検査)
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装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、自衛隊法第111条の3に定められた規定で、「装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第111条の3(検査)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第111条の3の条文原文は「装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供し…」で始まります。
- 自衛隊法第111条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第111条の3の前の条は自衛隊法第111条の2です。
- 自衛隊法第111条の3の次の条は自衛隊法第112条です。
- 自衛隊法第111条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第111条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/111_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法第111条の3は、装備移転船舶について、前条の技術上の基準への適合を防衛大臣の検査で確認し、合格したものでなければ航行させてはならないと定める。
Q · 外国への譲渡が決まった自衛隊の船は、すぐに動かしてもいいの?
いいえ。防衛大臣の検査に合格するまで航行できない
自衛隊法第111条の3により、装備移転船舶は、前条(第111条の2)の技術上の基準に適合するかどうかについて、防衛省令で定める手続に従い防衛大臣の検査を受け、かつ合格したものでなければ航行の用に供することができません。相手国との合意や引渡し日程が決まっていても、検査に合格していなければ船を動かすことは認められず、合格の有無が航行の前提になります。
解説
中古の護衛艦を外国へ譲る話は、国会や新聞では「輸出してよいか」という政策問題として語られる。ところが現場で最初に問題になるのは、その船を動かしてよいかという、もっと素朴な点である。自衛隊法第111条の3は、装備移転船舶(外国へ移転するために扱われる自衛隊の船)について、二つの条件を満たすまで航行させてはならないと定める。一つ目は、防衛省令で定める手続に従って防衛大臣の検査を受けること。二つ目は、その検査で前条(第111条の2)の技術上の基準に適合していると認められ、合格することである。つまり、閣議決定や相手国との合意が整っても、この検査に合格していなければ、船は岸壁から一メートルも動かせない。移転案件にかかわる造船所、整備業者、担当部署、この問題を追う記者は、政治の議論とは別に、この検査と合格が航行の前提になっているかを確認しておく必要がある。見るべきポイントは政策判断ではなく「合格の記録」である
法的な位置づけ
自衛隊法第111条の3は、装備移転船舶の航行要件を定める規定であり、装備移転船舶が前条(第111条の2)の技術上の基準に適合するかどうかについて、防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつこれに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1装備移転船舶とは何ですか?
外国への移転のために扱われる自衛隊の船舶を指す法令上の用語です。自衛隊法第111条の3は、この船舶の航行に防衛大臣の検査合格を求めています。
Q2自衛隊法111条の3の検査は誰が行いますか?
検査の主体は防衛大臣です。検査の具体的な手続は法律本文ではなく防衛省令に委ねられているため、実務では該当する省令の確認が欠かせません。
Q3護衛艦の輸出に検査は必要ですか?
装備移転船舶に当たる場合、前条の技術上の基準への適合について防衛大臣の検査を受け、合格しなければ航行させることができません。
Q4検査に合格する前に試運転できる?
条文は合格前の装備移転船舶を「航行の用に供してはならない」と定めています。試運転が航行に当たるかは、行為の態様と省令の定めに照らして確認が必要です。
Q5装備移転船舶の技術上の基準はどこで決まる?
技術上の基準は自衛隊法第111条の2に関係し、本条の検査はその基準への適合を確認するものです。具体的な検査項目は防衛省令等で確認します。
Q6移転船舶の検査に不合格だとどうなる?
合格するまで航行の用に供することはできません。基準に適合させる是正を行ったうえで再び検査を受ける流れが考えられますが、詳細は省令で確認を要します。
Q7防衛装備移転三原則と自衛隊法111条の3の関係は?
三原則は移転を認めるかという政策判断の枠組みです。本条は移転対象の船一隻ごとに、航行前の技術的な検査と合格を求める法律上の要件です。
Q8移転船舶の改修を請け負う造船所が注意すべき点は?
基準に適合する改修の完了と、防衛大臣の検査合格は別の段階です。工程表と契約に検査日程・是正期間・費用負担を明記しておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手国とサインまで済んでるのに、なんでまだ船を動かせないんですか?
移転の合意と航行の可否は別の段階だからである。自衛隊法第111条の3は、前条の技術上の基準に適合するかについて防衛大臣の検査を受け、合格した装備移転船舶でなければ航行させてはならないと定める。実務のポイント:案件の遅れは政治的な事情に見えても、実際には検査の指摘事項に対応するための是正工事が原因であることがある。工程表の「検査」「是正」の欄を見ると、本当の遅れの理由が分かることが多い
Q2技術上の基準って、具体的にどこに書いてあるんですか?
基準そのものは前条の第111条の2に関係し、検査の手続の細部は本条にある通り防衛省令に委ねられている。法律の本文だけでは具体的な検査項目は分からない。実務のポイント:実務で本当に効いてくるのは、法律の本文より、省令や内部の実施要領に書かれた検査項目である。受注する側は、契約前に適用される省令の条項を発注者に特定してもらうと、後の仕様変更をめぐる争いを避けやすい
Q3検査に落ちたら、その船の譲渡自体がなくなるんですか?
本条が定めているのは航行の禁止であり、移転そのものの可否ではない。不合格になれば、基準に適合するよう是正したうえで、再び検査を受ける流れが考えられる(手続の詳細は防衛省令で確認を要する)。実務のポイント:是正工事の費用を国が持つか、受注者が持つか、相手国が持つかは、法律ではなく契約で決まる。この条項を事前に詰めていない契約は、不合格が出た瞬間に揉める
間違えやすい点 AI による整理
- 「輸出が決まれば、あとは相手国に渡すだけ」と考えがちだが、移転の決定と航行の許容は法的に別の段階にある。本条は、合格前の船を航行の用に供すること自体を禁じている
- 基準に合わせて改修すれば足りると思うのは、問題の半分しか見ていない。条文が求めているのは、基準に適合していることを防衛大臣の検査で確認され、合格することである。実際に安全かどうかと、検査に合格したかどうかは法的には別に扱われ、後者が欠ければ航行できない
- 「自衛隊の船の安全なんて、民間人の自分には関係ない」という見方は視点がずれている。移転に向けた改修や整備は民間の造船所や整備業者が担うことが多い。検査の日程が遅れればそのまま契約上の納期リスクになり、事故が起きれば港の利用者や周辺の船が損害を受けうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 自衛隊法111条の3:装備移転船舶の航行の可否(検査と合格) | 自衛隊法111条の2:検査で適合性を判断する技術上の基準 自衛隊法116条の3:不用装備品等の外国政府への譲渡(現行効力を要確認) |
| 問われる内容 | 防衛大臣の検査を受け、かつ合格したか | 船舶がどのような技術水準を満たすべきか 装備品を外国政府へ譲渡できるか |
| 欠けた場合の効果 | 合格前の船舶は航行の用に供することができない | 基準に適合しなければ本条の検査に合格できない 譲渡の法的根拠を欠く |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の民間船舶は船舶法に基づく検査制度で管理されるが、軍事建制の艦艇は適用対象外とされる。移転予定の軍用艦艇に特化した検査規定の有無は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、退役した艦艇の譲渡が報道され、引渡しの日程まで発表されているのに、検査の合否がどこにも出てこなかったら、どうなる? 本条の構造では、合格していない船を航行させることはできない。日程が発表されていることと、航行できる状態にあることは、別の問題である
- あなたは地方の造船所で、移転予定の艦の改修工事を請け負った現場責任者である。発注者から「来週には試運転で出したい」と言われた。ただ、防衛大臣の検査はまだ終わっていない。基準に適合するよう改修する作業と、合格を得て航行させてよい状態になることの間には手続が一段挟まる。工程表にその段が抜けていれば、責任を問われるのは現場である
- 引渡しまで残り10日。検査で指摘事項が出て、是正工事が間に合うか分からない。式典の日程を守るか、合格を待つか。本条は後者しか認めていない
- 安全保障を専攻するゼミで「装備移転は三原則と運用指針で決まる」と習った。実際にはその下に、船一隻ごとの技術基準と検査という、地味だが外すことのできない関門がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 移転予定船の航行が原因で自船・港湾施設・漁具などに損害が出た場合、日時・位置・状況を写真と記録で押さえる2. その船が防衛大臣の検査に合格していたか、合格前に航行していなかったかを確認するため、行政文書開示請求を検討する3. 国の公務員の職務上の過失が関係する場合、請求の相手は個人ではなく国となる(国家賠償法第1条)。弁護士に相談し、請求の構成を組み立てる
訴えられた側:1. 検査前の航行や不合格船の航行を問われたら、まず検査の受検日、合否の通知、是正記録を時系列で整理する2. 自社の行為が「航行の用に供した」に当たるか、単なる岸壁内の作業や係留替えにとどまるかを、発注者の指示文書と照らして確認する3. 罰則の有無や範囲は条文を直接確認し(最新の改正状況をご確認ください)、契約上の責任分担とあわせて弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。損害賠償については、国家賠償法第4条により民法が準用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法第724条、第724条の2)。契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 自衛隊法 第111条の2検査で適合性を判断する技術上の基準
- 自衛隊法 第116条の3不用装備品等の外国政府への譲渡(現行効力を要確認)
- 船舶安全法 第5条民間船舶の検査制度、本条と対比される一般枠組み
- 国家賠償法 第1条検査や航行の過誤による損害の国の賠償責任
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