自衛隊法 第112条(電波法の適用除外)
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- 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
- 2.防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。
- 3.自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
- 4.防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
この条文の基本情報
電波法の適用除外とは何ですか?
定義電波法の適用除外とは、自衛隊法第112条に定められた規定で、「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第112条(電波法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第112条の条文原文は「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダ…」で始まります。
- 自衛隊法第112条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第112条の前の条は自衛隊法第111条の3です。
- 自衛隊法第112条の次の条は自衛隊法第113条です。
- 自衛隊法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法112条は、自衛隊のレーダーと移動体の無線設備に限り、電波法の免許・検査・無線従事者規定を適用除外とする。ただし周波数には総務大臣の承認が必要。
Q · 自衛隊の無線やレーダーは、電波法の免許なしで使っていいの?
免許は不要だが、周波数は総務大臣の承認が必要
自衛隊法112条1項により、自衛隊のレーダーと移動体(艦艇・航空機・車両など)の無線設備については、電波法の無線局の免許・登録・検査と無線従事者に関する規定が適用されません。ただし、使用する周波数ごとに総務大臣の承認が必要で(2項)、混信防止のため総務大臣の定めに従う義務があります(3項)。設備と操作者の基準は防衛大臣が定めます(4項)。基地の固定通信など、それ以外の無線設備には電波法が原則どおり適用されます。
解説
自衛隊が使うすべての電波が免許なしで使えるわけではない。例外になるのは「レーダー」と「移動体の無線設備」、つまり艦艇・航空機・車両・ドローンなどに積まれた無線の二種類だけである。電波法は、104条で国にも原則として適用される。本条はその原則を一部だけ外す例外規定で、外れるのは無線局の免許・登録・検査と、無線従事者(国家資格を持つ無線の操作者)に関する規定に限られる。周波数まで自由に使えるわけではない。防衛大臣は使う周波数ごとに総務大臣の承認を受けなければならない(2項)。他の無線局の運用を妨げる混信(電波同士が干渉して通信が乱れる現象)を防ぐため、総務大臣が定めるところに従う義務もある(3項)。免許の代わりに、設備と操作者の基準は防衛大臣が自ら定める(4項)。要するに、自衛隊が独自に管理するのは設備と人の手続きで、周波数という公共の資源は総務省がなお握っている。混信を受けた側が相談する窓口がどこにあるのかは、この二つを分けて理解すると見えてくる
法的な位置づけ
自衛隊法第112条は、自衛隊のレーダー及び移動体の無線設備について、電波法のうち無線局の免許・登録・検査及び無線従事者に関する規定の適用を除外する特例規定である。周波数の使用には総務大臣の承認を要し、混信防止は総務大臣の定めに従い、設備と操作者の基準は防衛大臣が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法112条とは
自衛隊のレーダーと移動体の無線設備について、電波法の免許・登録・検査・無線従事者の規定を適用しないと定める特例規定です。周波数の承認は総務大臣に残ります。
Q2自衛隊の基地の固定無線も免許不要?
いいえ。本条の対象はレーダーと移動体の無線設備だけです。基地間の固定通信などそれ以外の設備には、電波法104条により原則どおり電波法が適用されます。
Q3自衛隊の周波数は誰が決めている?
防衛大臣が申請し、総務大臣が周波数ごとに承認します(本条2項)。電波という公共資源の配分権限は、自衛隊ではなく総務省側にあります。
Q4自衛隊の無線設備の検査は誰がする?
電波法の検査規定は適用されず、防衛大臣が定める基準に基づいて自衛隊側で管理します(本条4項)。総務省の検査が入る仕組みではありません。
Q5自衛隊の電波で混信したら違法?
本条3項は、他の無線局の運用を阻害する混信を防ぐため総務大臣の定めに従う義務を課しています。混信が疑われる場合は総合通信局に申告できます。
Q6自衛隊の通信資格は民間で使える?
部隊での操作資格は防衛大臣の基準によるもので、電波法上の無線従事者免許とは別物です。民間で無線を扱うには、改めて国家試験等で免許を取得する必要があります。
Q7自衛隊のドローンにも電波法の免許はいる?
自衛隊が使う移動体の無線設備であれば、本条により免許規定は適用されません。ただし周波数の総務大臣承認と混信防止義務はドローンにも及びます。
Q8在日米軍の無線は自衛隊法112条の対象?
対象外です。本条は自衛隊だけを対象とし、在日米軍の電波利用は日米地位協定とその実施のための国内法という別の枠組みで扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊のレーダーって電波法の免許いらないんですか?ずるくないですか?
外れるのは免許・登録・検査・無線従事者の規定だけです(自衛隊法112条1項)。周波数ごとに総務大臣の承認が必要で(2項)、混信防止のルールにも従います(3項)。実務のポイント:本条が外したのは手続きで、電波を共有する義務はそのまま残っています。固定局は対象外なので、基地の固定通信は民間と同じく免許制です
Q2基地の近くでアマチュア無線にノイズが入る。自衛隊相手に申告しても意味ありますか?
意味はあります。本条3項は、自衛隊にも他の無線局を阻害する混信を防ぐため総務大臣の定めに従うよう求めています。申告先は総合通信局です。実務のポイント:通るかどうかは記録で決まります。「うるさい」という苦情では動きにくいですが、日時・周波数・信号強度の記録があれば、電波監視の担当者が発生源を探す材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊は電波法の外にいる」と思われがちだが、外れているのはレーダーと移動体の無線設備の、しかも免許・登録・検査・無線従事者の規定だけである。基地同士を結ぶ固定通信など、それ以外の無線設備には電波法104条により原則どおり電波法が適用される
- 免許不要と聞くと「周波数も好きに使える」と連想するが、そもそも問いの立て方がずれている。免許は無線局ごとの手続きの問題で、周波数の割当ては別の層の問題である。本条2項は周波数ごとに総務大臣の承認を求めていて、ここに例外はない
- 在日米軍の無線も本条で扱われていると考える人がいるが、本条の対象は自衛隊だけである。米軍の電波利用は日米地位協定とその実施のための国内法という別の枠組みで扱われる。混信の相手がどちらかによって、確認すべき根拠がまったく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 自衛隊法112条:電波法の免許・検査・無線従事者規定を自衛隊のレーダー・移動体無線について適用除外 | 電波法104条:国にも電波法を原則適用する規定 自衛隊法107条:航空法の適用除外(同じ第8章の例外規定、現行効力を要確認) |
| 外れる範囲 | 手続きの層(設備の免許・登録・検査、操作者の資格)のみ | 例外なし、国の無線局も原則として免許制 航空法の一部規定を自衛隊の航空機等について除外 |
| 残る外部統制 | 周波数ごとの総務大臣承認、総務大臣の定める混信防止ルール | 総務大臣による免許・検査等の通常手続き 除外の範囲外の規定は航空法がそのまま適用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも国防用の周波数・無線設備は一般の免許制とは別の扱いがある。具体的な条番号と範囲は原典で要確認
フランスでは周波数帯を国防を含む行政機関と規制機関に割り当てる仕組みで、国防用の帯域は割当ての段階で区分される
米国では連邦政府所有の無線局は FCC の免許制の対象外で、周波数は NTIA が割り当てる。免許の除外と周波数配分の分離という構造は日本の本条と似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 基地の近くでアマチュア無線を運用していて、特定の時間帯だけ受信にノイズが乗るとしたら、相手が自衛隊でも文句を言えるのか? 言える。本条3項は、自衛隊にも他の無線局を阻害する混信を防ぐ義務を課している。申告先は総務省の総合通信局である
- あなたはドローン事業者で、新しい周波数帯を使う機体を導入したい。ところが総務省の周波数再編アクションプランの案を見ると、候補の帯域に公共業務用の既存利用がある。移行・共用の条件は意見募集の期間中にしか議論の場に出せない。締切まであと10日である
- 自衛隊の通信科で働く隊員が転職を考え、「部隊で無線を扱っていたから民間の無線従事者資格もあるはずだ」と思い込む。部隊での操作経験は防衛大臣の基準に基づくもので、電波法上の無線従事者免許とは別物である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 混信の発生日時・周波数・継続時間・受信状況を記録し、可能なら録音やスクリーンショットも残す2. 自分の設備の故障や近くの民生機器による可能性をまず切り分ける3. 管轄の総合通信局(総務省)に混信の申告をする。本条3項により、自衛隊も総務大臣が定める混信防止のルールに従う立場にある4. 実害が出て損害を請求したい場合は、国家賠償法に基づく請求になるので、専門家に相談する
訴えられた側:1. 自衛隊の無線が原因だと指摘された事業者・隊員の側は、問題の設備がレーダーまたは移動体の無線設備なのか、それとも固定局なのかを最初に確認する。固定局なら電波法の免許手続きがそのまま適用される2. 使っている周波数が総務大臣の承認の範囲内か、承認の記録と照らし合わせる3. 総務大臣が定める混信防止の定めに沿った運用だったかを、運用記録で検証する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。混信で受けた損害を国に請求する場合は国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅する(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)前後 中央省庁再編 周波数の承認権者が郵政大臣から総務大臣へ移ったことに伴う改正と考えられる。正確な改正法と施行日は人の手で確認する必要がある
- 平成19年(2007年)防衛省移行 防衛庁の省移行に伴い、主体が防衛庁長官から防衛大臣に改められたと考えられる。1項の「登録」の追加時期とあわせて、人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、周波数の承認権者が郵政大臣から総務大臣に改められた。具体的な改正法の条項は原典で要確認
- 2.平成19年(2007年) 改正:防衛庁の防衛省移行に伴い、主体が防衛庁長官から防衛大臣に改められた。1項の「登録」追加時期は別途要確認
- 自衛隊法 第3条自衛隊の任務、例外を認める目的の根拠
- 自衛隊法 第76条防衛出動、無線運用が最も求められる場面
- 自衛隊法 第107条航空法の適用除外、同じ第8章の例外規定(現行効力を要確認)
- 電波法 第104条国への適用原則、本条が例外を設ける
- 電波法 第4条無線局開設の免許制、本条で適用除外
- 電波法 第39条無線従事者による操作義務、本条で適用除外
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