自衛隊法 第112条(電波法の適用除外)
- 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
- 2.防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。
- 3.自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
- 4.防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
この条文の基本情報
電波法の適用除外とは何ですか?
定義電波法の適用除外とは、自衛隊法第112条に定められた規定で、「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第112条(電波法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第112条の条文原文は「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダ…」で始まります。
- 自衛隊法第112条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第112条の前の条は自衛隊法第111条の3です。
- 自衛隊法第112条の次の条は自衛隊法第113条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/112