自衛隊法 第113条(道路運送法の適用除外)
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道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
この条文の基本情報
道路運送法の適用除外とは何ですか?
定義道路運送法の適用除外とは、自衛隊法第113条に定められた規定で、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第113条(道路運送法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第113条の条文原文は「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。」で始まります。
- 自衛隊法第113条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第113条の前の条は自衛隊法第112条です。
- 自衛隊法第113条の次の条は自衛隊法第114条です。
- 自衛隊法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/113
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法113条は、政令で定める自衛隊の自動車に道路運送法94条・95条を適用しないと定める。国交省の監督は外れるが、交通ルールと国家賠償の適用は残る。
Q · 自衛隊の車には、国土交通省の立入検査や報告の義務がないの?
政令指定車両は国交省の監督外だが、交通ルールと賠償は別
自衛隊法113条により、政令で定める自衛隊の自動車には道路運送法94条と95条が適用されません。そのため、指定された車両について国土交通大臣は同法に基づく報告徴収や立入検査を行えず、車両管理は防衛省の内部で完結します。ただし、運転者は緊急自動車等の特例を除いて道路交通法に従い、公務中の事故の被害者は国家賠償法1条に基づいて国に賠償を請求できます。
解説
街で深緑色の自衛隊トラックとすれ違ったとき、ナンバープレートが一般の車と違うことに気付いた人は多くない。その違いの裏には、「どの役所が、その車を監督しているか」という線引きがある。道路運送法は、バス・タクシー・トラックといった運送事業と自家用自動車の使い方を国土交通省が監督するための法律である。同法94条は、国土交通大臣が報告を求めたり、立入検査(役所の職員が現場に入って帳簿や車両を直接調べること)をしたりする権限を定めている。本条は、この94条と95条を、政令で指定された自衛隊の自動車には適用しないとする。その結果、指定された車両について、国土交通省はこれらの規定に基づく監督権限を持たない。車両の管理は防衛省の内部で完結する。ただし、交通ルールそのものが外れるわけではない。運転者は、緊急自動車などの特例を除き、道路交通法に従う。事故が起きた場合も、国に対して国家賠償法に基づく請求をする道は残る。本条で消えるのは、監督権限の窓口が国土交通省になるという点だけである。見るべき点は「自衛隊は法律の外にいる」ではない。どの規定のスイッチが切られ、どの規定がまだ生きているかである。その区別がつけば、トラブルが起きたときに訴えるべき窓口を間違えずに済む。
法的な位置づけ
自衛隊法113条は、道路運送法の適用除外を定める規定であり、自衛隊の使用する自動車のうち政令で定めるものについて、道路運送法第94条及び第95条の規定を適用しない旨を規定する。対象は政令指定車両に限られ、道路交通法や国家賠償法の適用関係には影響を及ぼさない。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法113条とは何ですか?
政令で定める自衛隊の自動車に、道路運送法94条と95条を適用しないとする規定です。国土交通省の監督権限が及ばない範囲を定めています。
Q2道路運送法94条とはどんな規定ですか?
国土交通大臣が事業者や自動車の使用者に報告を求めたり、職員に立入検査をさせたりできる権限を定めた規定です。
Q3自衛隊の車は道路交通法を守らなくていい?
いいえ。本条が外すのは道路運送法の監督規定だけです。運転者は緊急自動車等の特例を除き、一般車と同じく道路交通法に従います。
Q4自衛隊の全ての車両が適用除外になりますか?
なりません。条文上、適用除外の対象は「自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるもの」に限られます。範囲は政令で確認が必要です。
Q5自衛隊車両との事故 賠償請求先はどこ?
公務中の事故であれば国が賠償責任を負います(国家賠償法1条)。窓口は所属部隊や地方防衛局となるのが一般的です。
Q6自衛隊車両 事故 時効はいつまで?
国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害なら5年です。不法行為時から20年でも消滅します。
Q7自衛隊車両の運転隊員個人を訴えられる?
公務中の行為であれば、判例上、公務員個人は被害者に対して直接の賠償責任を原則として負わないとされ、請求の相手は国になります。
Q8自衛隊車両の安全性への苦情はどこに言う?
指定車両には国交省の道路運送法上の監督が及ばないため、防衛省や地方防衛局、所属部隊に直接伝えるほうが実際の対応につながりやすいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊の車にぶつけられたんだけど、国相手って泣き寝入りするしかないの?
そんなことはない。公務中の事故であれば、国家賠償法1条に基づいて国が賠償責任を負う。自衛隊法113条が外しているのは、道路運送法の監督規定だけである。実務のポイント:隊員個人を相手に交渉しても、原則として責任は問えず、時間を無駄にしやすい。最初から「公務中かどうか」を確認し、地方防衛局を窓口にすれば、話が早く進む
Q2自衛隊のトラックって車検とか国交省のチェックを受けてないの?危なくない?
政令で指定された車両には、道路運送法94条と95条による国土交通省の監督が及ばない(自衛隊法113条)。そうした車両は、防衛省の内部で管理されている。実務のポイント:安全性に疑問がある場合、国土交通省に通報しても権限がなく、動いてもらえない。防衛省や地方防衛局の窓口に直接伝えるほうが、実際に対応してもらえる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊の車だから、道路の法律は一切関係ない」と思われがちだが、それは違う。本条が外しているのは道路運送法94条と95条の監督規定だけである。しかも対象は、政令で指定された車両に限られる。運転ルールを定める道路交通法は、緊急自動車などの特例を除いて適用される
- 「国相手に請求するのは難しい」という問いの立て方が、そもそもずれている。公務中の事故では、隊員個人に請求しても原則として認められない。国家賠償法1条によって、最初から国が賠償責任を負う。支払能力の面では、相手が国であるほうがむしろ確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用除外される法律 | 自衛隊法113条:道路運送法94条・95条 | 自衛隊法114条:道路運送車両法の適用除外(現行効力を要確認) |
| 外れる監督の内容 | 国交大臣の報告徴収・立入検査等の監督規定 | 車両の登録・検査等に関する規定(範囲は現行条文で要確認) |
| 対象車両の範囲 | 自衛隊の使用する自動車のうち政令で定めるもの | 政令等で定める範囲(要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では軍用車輛の管理は國防部系統に委ねられる扱いとされるが、日本の本条のように監督規定を明文で適用除外する直接対応条文は要確認
ドイツは連邦軍に交通規則上の特別権限を認める。日本の本条は交通ルールではなく運送監督の適用除外である点で性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、演習帰りの自衛隊車両があなたの車に後ろからぶつかってきたら、誰に何を請求すればいいのか。運転していた隊員個人を訴えても、原則として責任は問えない。請求の相手は国であり、根拠は国家賠償法1条である。本条で外れているのは国土交通省による監督権限だけで、被害者の賠償請求権は何も削られていない
- あなたは運送会社の運行管理者で、国土交通省から報告を求められ、帳簿を整えている。隣の駐屯地のトラックに同じ報告義務がないのは、法律の抜け穴ではない。本条が定める明文の適用除外である
- 事故の相手方が自衛隊車両で、示談の窓口として地方防衛局の担当者を紹介された。治療が長引き、3年の時効が迫る中、交渉はまだ一歩も進んでいない。時効の起算点を今夜のうちに確認しておかなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 警察に届け出て、交通事故証明書を取得する。自衛隊車両との事故でも、手続は通常の事故と同じである2. 車両番号、所属部隊、運転者の氏名、公務中かどうかを記録する3. 請求の相手は国である(国家賠償法1条)。窓口は所属部隊または地方防衛局になる4. 提示された金額に納得できない場合は、国を被告として民事訴訟を起こす。弁護士費用特約が使えるかも確認する
訴えられた側:1. 隊員として公務中に事故を起こした場合は、直ちに上官と部隊の担当者に報告する2. 被害者と個人的に示談の約束をしない。賠償の窓口は国である3. 故意または重大な過失(重過失)がある場合、国から求償を受けることがある(国家賠償法1条2項)。事実関係を正確に記録しておく4. 刑事責任(過失運転致死傷罪など)や行政処分は、本条とは関係なく別に進む
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。自衛隊車両の事故で国家賠償を請求する場合は、民法の不法行為の時効が適用される(国家賠償法4条)。損害と加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害した場合は5年である。また、不法行為の時から20年が経過すると請求できなくなる(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法(昭和29年法律第165号)の制定。制定当初からの条番号・文言の異同は改正履歴で要確認
- 自衛隊法 第114条道路運送車両法の適用除外(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第3条自衛隊の任務、適用除外の正当化根拠
- 道路運送法 第94条国交大臣の報告徴収・立入検査、本条で適用除外
- 道路運送法 第95条本条で適用除外される監督規定(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第1条自衛隊車両事故の賠償責任は国が負う
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