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自衛隊法 第114条(道路運送車両法の適用除外)

  1. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
  2. 2.道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
  3. 3.道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない。
  4. 4.自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはならない。
  5. 5.第三項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。

この条文の基本情報

道路運送車両法の適用除外とは何ですか?

定義道路運送車両法の適用除外とは、自衛隊法第114条に定められた規定で、「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第114条(道路運送車両法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第114条の条文原文は「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第114条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第114条の前の条は自衛隊法第113条です。
  7. 自衛隊法第114条の次の条は自衛隊法第114条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/114

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