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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第114条の2(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)

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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。

この条文の基本情報

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外とは何ですか?

定義土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外とは、自衛隊法第114条の2に定められた規定で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第114条の2(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第114条の2の条文原文は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第114条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第114条の2の前の条は自衛隊法第114条です。
  7. 自衛隊法第114条の2の次の条は自衛隊法第115条です。
  8. 自衛隊法第114条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第114条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第114条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/114_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法114条の2は、ダンプ規制法の規定を自衛隊の使用する自動車には適用しないと定める。届出や表示番号の義務は外れるが、道路交通法や国家賠償責任はそのまま残る。

Q · 自衛隊のダンプに、民間ダンプのような大きな表示番号がないのは違法じゃないの?

違法ではない。ただし外れるのはダンプ規制法だけ

自衛隊法114条の2により、ダンプ規制法(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法)の規定は、自衛隊の使用する自動車には適用されません。そのため、民間ダンプに求められる届出や車体への表示番号の表示は不要です。ただし、道路交通法の過積載・速度などのルールは適用され、職務中の事故による損害は国家賠償法1条により国が賠償責任を負います。

解説

大型ダンプの荷台側面に大きく書かれた「営」や地名入りの番号は、飾りではない。土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称ダンプ規制法)が、土砂運搬に使う大型車の使用者に届出と表示番号の表示を義務付けた結果である。1960年代、過積載ダンプによる死亡事故が社会問題になり、「どのダンプが、誰のものか」を外から一目で分かるようにする必要があった。本条は、この法律を自衛隊の使用する自動車には適用しないと定める。自衛隊車両は、道路運送車両法の枠組みとは別に、防衛省の内部管理と独自の番号標で管理されているからである。ただし、ここで外れるのはダンプ規制法だけである。道路交通法の過積載や速度のルール、事故が起きたときの国の賠償責任まで消えるわけではない。災害現場で、番号表示のない深緑のダンプとすれ違い、万一ぶつけられたとき、あなたが確かめるべきなのは車体の番号ではない。その車を「誰が使っていたか」である。

法的な位置づけ

自衛隊法第114条の2は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定について、自衛隊の使用する自動車を適用対象から除外する適用除外規定である。除外の範囲は同法の規律に限られ、道路交通法上の義務や国家賠償法上の国の賠償責任には影響しない。

よくある質問 AI による整理

Q1ダンプ規制法とは何ですか?

正式名称は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年法律第131号)。土砂運搬用の大型車の使用者に届出や表示番号の表示などを求める法律です。

Q2自衛隊 ダンプ 番号表示 ないのはなぜ?

自衛隊法114条の2がダンプ規制法を自衛隊の使用する自動車に適用しないと定めているためです。自衛隊車両は防衛省の独自の番号標と内部管理で運用されています。

Q3自衛隊車両は道路交通法の対象外?

対象外ではありません。114条の2が外すのはダンプ規制法だけで、過積載や速度制限など道路交通法上のルールは原則として自衛隊車両にも及びます。

Q4自衛隊の車と事故 賠償は誰に請求する?

職務中の運行による事故なら、請求の相手は運転した隊員個人ではなく国です。国家賠償法1条を根拠に、地方防衛局などの国側窓口へ申し出ます。

Q5自衛隊の工事を請け負った民間ダンプも表示不要?

不要とは考えにくいです。適用除外は「自衛隊の使用する自動車」に限られ、自社が使用者として運行するダンプには通常どおり届出・表示義務が及ぶと考えるのが安全です。

Q6自衛隊車両事故の国家賠償 時効はいつまで?

国家賠償法4条で民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為の時から20年です。最新の改正状況もご確認ください。

Q7表示番号のないダンプは通報すべき?

まず使用者が自衛隊か民間業者かを確認すべきです。自衛隊の使用車両なら番号表示がなくても違法ではなく、民間業者の車両なら表示義務違反の可能性があります。

Q8自衛隊法114条の2はいつできた?

ダンプ規制法(昭和42年法律第131号)の制定に伴って設けられた規定と考えられますが、正確な新設日・改正経過は e-Gov 法令検索の沿革で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊のダンプに当てられたんですが、国相手じゃ補償なんてしてもらえないですよね?

できます。職務中の運行による事故なら、国家賠償法1条に基づき国が賠償責任を負います。本条(自衛隊法114条の2)はダンプ規制法を外すだけで、賠償責任には触れていません。実務のポイント:隊員個人に請求しても、判例上、職務中の公務員個人は直接責任を負わないとされています。最初から地方防衛局など国側の窓口に、事故の日時と部隊名を示して申し出るのが近道です

Q2自衛隊の工事を請け負ってるうちのダンプも、番号表示しなくていいんですか?

そう考えるのは危険です。本条が適用除外にしているのは「自衛隊の使用する自動車」であり、自社が使用者として運行するダンプは、発注者が自衛隊でもダンプ規制法の届出と表示の対象になると考えるのが通常です。実務のポイント:現場で「自衛隊案件だから」と言われても、取締りや事故の場面で責任を問われるのは使用者である貴社です。借上げや委託の形態で判断が微妙なときは、契約書上の使用者を確認しておきましょう

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊の車は法律の外にいる」と思われがちだが、本条が外しているのはダンプ規制法ひとつだけである。過積載や信号無視は道路交通法の問題として残り、事故の損害は国家賠償法で国が負う。適用除外はピンポイントであって、白紙委任ではない
  • 表示番号のないダンプを見て「違法車両だ、通報しなければ」と考える人がいる。だが問いの立て方が逆である。まず確認すべきは、その車を使っているのが自衛隊なのか民間業者なのかである。自衛隊の車なら番号がないことは違法ではなく、民間業者の車なら、自衛隊の現場で働いていても表示義務は残ると考えられる
  • 被害者の立場から見れば、ぶつけてきたのは目の前の隊員である。しかし法律上の相手方は国であり、判例上、職務中の公務員個人は被害者に対して直接責任を負わないとされる(最判昭和30.4.19)。隊員個人に内容証明を送っても、交渉は一歩も進まない
比較の観点この条文ほかの条文
適用除外の対象となる法律自衛隊法114条の2:ダンプ規制法(土砂等運搬大型自動車の届出・表示等)自衛隊法114条:自衛隊車両に関する他法の適用除外(対象法令は現行条文で要確認)
自衛隊法107条:航空法の適用除外の特例(現行効力を要確認)
共通する考え方民間向けの識別・届出制度を、防衛省の一元管理と重複させない民間車両向けの管理制度を自衛隊車両の独自管理に置き換える
民間航空向けの規律を自衛隊機の運用実態に合わせて外す

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
國家賠償法第2条

台湾では軍用車両は國防部の独自番号標で管理される。ダンプ規制に相当する制度の軍用車両適用除外を定める明文規定は未確認だが、公務員の職務上の事故は國家賠償法2条で国が賠償責任を負う点は日本と共通する

ドイツ
StVO § 35

ドイツでは Bundeswehr 等に道路交通規則上の特別権が認められるが、公共の安全への十分な配慮を条件とする。軍用車両への特例をピンポイントで定める点で発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨災害の復旧現場近くの県道で、自衛隊のダンプに自家用車の側面をこすられたら、誰に何を請求するのか? 車体にダンプ規制法の表示番号はないが、それは違法ではない。相手は運転した隊員個人ではなく国であり、国家賠償法1条の枠組みで地方防衛局などを窓口に賠償を求めることになる
  • あなたは建設会社の配車担当である。自衛隊の駐屯地整備工事を請け負い、自社のダンプで土砂を搬入することになった。「自衛隊の仕事だから表示番号は要らない」と現場で言われたが、車を使っているのはあなたの会社である。本条の適用除外に乗れるかどうかは発注者ではなく使用者で決まり、自社車両なら通常どおりの届出と表示が必要になると考えるのが安全である
  • 事故から2年10か月が経過し、物損の賠償交渉が防衛省側とまとまらないまま止まっている。物損の時効は3年。残りはあと2か月である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場で警察に通報し、事故証明の基礎を作る2. 車両の番号標、部隊名、運転者の氏名・所属、日時と場所を記録し、写真を撮る3. 職務中の運行であれば、請求の相手は隊員個人ではなく国である。国家賠償法1条(構成によっては自動車損害賠償保障法3条)を根拠に、管轄の地方防衛局などへ損害賠償を申し出る4. 修理見積、診断書、休業損害の資料をそろえ、時効を意識して交渉の記録を書面で残す

訴えられた側:1. 自衛隊車両の運転者であれば、事故は部隊の規則に従って速やかに報告し、個人で示談を約束しない。対外的な賠償は国が対応する2. 民間業者であれば、問題の車両の使用者が自社なのか自衛隊なのかを契約と配車記録で確認する3. 自社が使用者なら、ダンプ規制法の届出と表示番号の義務は残ると考え、不備があれば直ちに是正する。本条を理由にした言い逃れは危うい

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。自衛隊車両の事故による国家賠償請求は国家賠償法4条により民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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