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自衛隊法 第114条の2(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。

この条文の基本情報

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外とは何ですか?

定義土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外とは、自衛隊法第114条の2に定められた規定で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第114条の2(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第114条の2の条文原文は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第114条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第114条の2の前の条は自衛隊法第114条です。
  7. 自衛隊法第114条の2の次の条は自衛隊法第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第114条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第114条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/114_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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