自衛隊法 第115条(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
この条文の基本情報
銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外とは何ですか?
定義銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外とは、自衛隊法第115条に定められた規定で、「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。」で始まります。
- 自衛隊法第115条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の前の条は自衛隊法第114条の2です。
- 自衛隊法第115条の次の条は自衛隊法第115条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115