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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第115条(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)

クイックジャンプ

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。

この条文の基本情報

銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外とは何ですか?

定義銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外とは、自衛隊法第115条に定められた規定で、「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の前の条は自衛隊法第114条の2です。
  7. 自衛隊法第115条の次の条は自衛隊法第115条の2です。
  8. 自衛隊法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条は、自衛隊の保有する銃砲について銃砲刀剣類所持等取締法28条を適用しないと定める規定。除外は同条のみで、隊員個人の私物の銃には及ばない。

Q · 自衛隊の銃には銃刀法がまったく適用されないの?

いいえ。外れるのは銃刀法28条の一条だけです

自衛隊法115条は、自衛隊の保有する銃砲について銃刀法28条を適用しないと定めるだけで、銃刀法全体を外す規定ではありません。自衛隊が銃を持てる根拠は、銃刀法3条の「法令に基づき職務のため所持する場合」という例外と、自衛隊法87条の武器保有規定です。また除外の対象は組織として保有する銃砲に限られ、隊員個人が私的に所持する猟銃などは一般市民と同じく銃刀法4条の許可制に服します。

解説

条文はわずか一文で、登場する法律は二つ、関係する条番号は一つしかない。ただ、この短さには理由がある。自衛隊が小銃や機関銃を持てる根拠は、本条ではない。銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)は3条で「法令に基づき職務のため所持する場合」を所持禁止の例外にしており、自衛隊法87条は自衛隊に任務遂行に必要な武器の保有を認めている。所持そのものは、この二本で先に片付いている。本条が外すのは、銃刀法28条という一本の規定だけである。つまり国家の武器であっても、民間向けの銃規制から自動的に全部外れるわけではない。どの規律を外すのかを、一条ずつ名指しで決める必要がある。なお、銃刀法は制定後に何度も改正されており、本条が名指しする28条が現在どの規律を定めているかは、現行条文で照合する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。適用除外は組織としての自衛隊が保有する銃砲に限られる。自衛官個人が趣味で持つ猟銃は、一般市民と同じ許可制の中にある。

法的な位置づけ

自衛隊法115条は、銃砲刀剣類所持等取締法28条の規定を自衛隊の保有する銃砲に適用しない旨を定める適用除外規定である。武器保有の根拠規定ではなく、自衛隊法87条および銃刀法3条により適法に保有される銃砲について、特定の一条の規律のみを外す調整規定として機能する。対象は組織保有の銃砲に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法115条とは?

自衛隊の保有する銃砲について、銃砲刀剣類所持等取締法28条を適用しないと定めた一文の適用除外規定です。

Q2自衛隊 銃 所持 根拠は何条?

自衛隊法87条の武器保有規定と、銃刀法3条の職務所持の例外が根拠です。115条は保有の根拠ではありません。

Q3自衛官 猟銃 許可 必要?

必要です。115条の対象は組織が保有する銃砲だけで、隊員個人の私物の猟銃は銃刀法4条の許可制に服します。

Q4自衛官 猟銃 講習 免除される?

職務経験を理由に講習や技能検定が免除される仕組みは原則としてありません。一般の申請者と同じ手続を踏みます。

Q5銃刀法28条 自衛隊 適用除外の理由は?

組織的に大量の銃を運用する自衛隊に民間向けの規律をそのまま課すと任務に支障が出るため、一条に限って外しています。

Q6納入前の試作銃 自衛隊法115条 対象になる?

なりません。「自衛隊の保有する銃砲」に当たらないため、製造・保管は武器等製造法など一般法の枠組みで確認します。

Q7自衛隊法115条 行政書士試験 出る?

出題頻度は低めですが、「一切適用されない」とする誤りの選択肢の見分け方を練習する題材として役立ちます。

Q8銃刀法 適用除外 警察官の拳銃も同じ?

警察官も銃刀法3条の職務所持の例外が入口です。各組織の法律が個別に調整する構造で、丸ごと除外ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛官って、自分の家で猟銃を持つのにも許可いるんですか?

必要である。本条が除外の対象にしているのは「自衛隊の保有する銃砲」であり、隊員個人が私的に所持する銃ではない。私的な猟銃は、銃刀法3条の職務所持の例外にも当たらないので、同法4条の許可が必要になる。実務のポイント:職務経験があるからといって講習や技能検定が免除される仕組みは原則としてない。隊の身分が審査で有利に働くと思い込んで準備を怠ると、書類段階でつまずく

Q2じゃあ自衛隊の銃って、法律上は何で持ててるの?

主な根拠は二つある。一つは自衛隊法87条(自衛隊は任務遂行に必要な武器を保有できる)、もう一つは銃刀法3条1項の「法令に基づき職務のため所持する場合」という所持禁止の例外である。本条は、そのうえで銃刀法28条の規律だけを外す調整規定にとどまる。実務のポイント:試験で本条を「保有の根拠」とする選択肢は典型的なひっかけである。根拠規定と適用除外規定を分けて整理しておけば落とさない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊は国の組織だから、銃の規制は全部関係ない」と考えられがちである。実際には、所持が許される根拠は銃刀法3条の職務所持の例外と自衛隊法87条の武器保有規定にあり、本条はそのうえで銃刀法28条一本だけを外している。全部外れるのなら、わざわざ条番号を書く必要はない
  • 本条を読んで「自衛隊が銃を持てるのはこの条文のおかげ」と理解するのは、問いの立て方を誤っている。本条は保有の根拠規定ではなく、すでに適法に保有している銃に特定の規制がかぶらないようにする調整規定である。「持てるか」と「どの規律を受けるか」は別の問題として扱う
  • 隊員本人から見れば、毎日扱う小銃も週末に撃つ猟銃も同じ「自分が扱う銃」である。しかし法律は、組織が保有する銃と個人が所持する銃をまったく別の箱に入れている。この落差を意識しないまま私物の銃を扱うと、職務上の常識が通用しない場面で違反を踏むことになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割自衛隊法115条:銃刀法28条の適用除外(調整規定)自衛隊法87条:任務遂行に必要な武器の保有根拠
自衛隊法95条:武器等防護のための武器使用
規律する局面保有する銃砲にどの民間規制がかかるかそもそも武器を持てるか
武器をいつ使用できるか
試験での典型的ひっかけ「銃刀法が一切適用されない」は誤り115条を保有根拠とする選択肢は誤り
保有と使用の要件を混同させる選択肢

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾も民間の銃砲を一般法で規制し、軍の制式武器は軍の管理体系に置く。日本のように一条ずつ名指しで除外する形式かどうかは個別の確認が必要

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲の一般規制法を持ち、国軍などの公用銃砲との関係を別途整理している

ドイツ
Waffengesetz § 55

ドイツは連邦・州の最高官庁やBundeswehrなどについて、武器法の適用除外をまとめて規定する方式をとる

アメリカ
18 U.S.C. § 925(a)(1)

米国連邦法は、合衆国政府や軍のための銃器について、Gun Control Actの章の規定を適用しないと包括的に定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 猟友会に入っている陸上自衛官の知人が「俺は銃のプロだから許可は簡単だろう」と言っている。職務で小銃を扱う経験は、私的な猟銃所持の許可要件(講習、射撃技能、身辺調査)を一つも免除しない。本条が守っているのは隊の銃であって、隊員個人ではない
  • 防衛装備を扱う企業の法務担当が、隊への納入前の試作銃を社内で保管する方法を検討している。納入前の銃は「自衛隊の保有する銃砲」に当たらないため、本条による除外は受けられない。製造・保管の許可や届出は、武器等製造法を含む一般法の枠組みで個別に確認することになる
  • もし演習場から小銃一丁が持ち出され、行方が分からなくなったらどうなる? 組織の保有物として適用除外が及ぶのは、管理の枠内にある銃砲である。管理の外に出た銃をめぐる行為は、刑法や銃刀法の一般規定で評価される可能性があり、隊内の懲戒だけで終わる話ではない
  • 行政書士試験の過去問集に「自衛隊の銃には銃刀法が一切適用されない」という選択肢があった。誤りである。外れるのは名指しされた一条だけだ

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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