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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

自衛隊法 第115条の2(消防法の適用除外)

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  1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
  2. 2.防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.消防法第十七条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事を行つた同法第十七条第一項の防火対象物で政令で定めるものについては、第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収(次条から第百十五条の二十五までにおいて単に「撤収」という。)を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない。
  4. 4.防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

消防法の適用除外とは何ですか?

定義消防法の適用除外とは、自衛隊法第115条の2に定められた規定で、「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の2(消防法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の2の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合につ…」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の2の前の条は自衛隊法第115条です。
  7. 自衛隊法第115条の2の次の条は自衛隊法第115条の3です。
  8. 自衛隊法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条の2は、第六章の行動中又は演習場内での自衛隊の危険物貯蔵に消防法10条1項を適用しない。代わりに防衛大臣が消防法に準拠した基準を定める。

Q · 自衛隊が燃料を大量に置くとき、消防の許可はいらないの?

行動中と演習場内だけ不要。代わりに防衛大臣の基準が適用される

自衛隊法115条の2第1項により、自衛隊が第六章の行動(防衛出動・治安出動・災害派遣など)に際して、又は演習場で危険物を貯蔵・取り扱う場合には、消防法10条1項(許可を受けた貯蔵所以外での貯蔵禁止)が適用されません。ただし第2項により、防衛大臣は消防法に準拠した基準を定め、公共の安全を確保する措置を講じなければなりません。平時の駐屯地の燃料庫は通常どおり消防法の規制対象です。

解説

消防法には「指定数量以上の危険物は、許可を受けた貯蔵所以外に置いてはならない」という大原則がある(消防法10条1項)。ガソリンスタンドも工場も、この一行に縛られている。ところが自衛隊には例外がある。防衛出動・治安出動・災害派遣など第六章の「行動」(法律に基づく出動や派遣)の最中か、演習場の中であれば、この大原則は適用されない。ただし、国が消防のルールを丸ごと捨てたわけではない。第2項は防衛大臣に対し、消防法に準じた基準を自分で定め、公共の安全を確保する措置をとるよう義務づけている。つまり、外からのチェックが防衛省の中での自主管理に置き換わるだけである。第3項・第4項は有事の応急工事にも同じ仕組みを当てはめている。防衛出動などで部隊が建てた仮設の建物には、撤収までのあいだ消防用設備の設置義務(消防法17条)がかからない。知っておくべき点は二つある。例外が効くのは「行動中」と「演習場」だけで、普段の駐屯地の燃料庫は通常どおり消防法の対象になる。そして、例外が効いている場面で安全を問う相手は、地元の消防ではなく防衛大臣である

法的な位置づけ

自衛隊法115条の2は消防法の特例を定める規定であり、第六章の行動時及び演習場内における自衛隊の危険物の貯蔵・取扱いについて消防法10条1項の適用を除外し、防衛出動等の応急工事による防火対象物について撤収等までの間、同法17条の適用を除外する。いずれの場合も防衛大臣が代替基準の策定と安全措置の義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法115条の2とは?

自衛隊の行動中と演習場内での危険物の貯蔵・取扱いについて、消防法10条1項の適用を外し、防衛大臣に代替基準の策定を義務づける消防法の特例規定です。

Q2自衛隊 危険物 消防法 適用される?

原則として適用されます。除外されるのは第六章の行動中か演習場内の場合だけで、しかも除外対象は消防法10条1項に限られます。

Q3災害派遣 燃料 保管 許可 必要?

災害派遣は第六章の行動にあたるため、消防法10条1項の貯蔵所許可は不要です。ただし防衛大臣の定めた基準に沿った管理が求められます。

Q4演習場 燃料 どこに問い合わせる?

演習場内の危険物管理は防衛大臣の基準によるため、窓口は地方防衛局です。場所が演習場の外なら所轄の消防本部が担当します。

Q5自衛隊の仮設建物 スプリンクラー いらない?

防衛出動や防御施設構築の措置で応急に建てた防火対象物は、撤収等までの間は消防法17条の設置義務がかかりません。代わりに防衛大臣が基準を定めます。

Q6消防法17条の除外 いつまで?

撤収を命じられるか、第77条の2の命令が解除されるまでの間です。それ以降は通常どおり消防法17条が適用されます。

Q7防衛大臣の危険物基準 開示請求 できる?

行政機関情報公開法に基づき開示請求できます。防衛上の理由で一部不開示となる可能性はありますが、対象文書を具体的に絞ると開示されやすくなります。

Q8自衛隊の燃料で火災 国に賠償請求できる?

公務員の過失や公の営造物の管理の瑕疵があれば、国家賠償法1条又は2条に基づく請求が考えられます。基準の遵守状況が判断材料になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の駐屯地にある燃料タンクも、消防の検査を受けなくていいんですか?

いいえ、原則として受けます。自衛隊法115条の2第1項が消防法10条1項の適用を外すのは、第六章の行動中と演習場内に限られます。平時の駐屯地の燃料庫は、消防法の規制対象のままです。実務のポイント:住民からの問い合わせでは「駐屯地」と「演習場」が混同されがちです。どちらの敷地の話なのかを最初に特定するだけで、窓口が消防になるか防衛局になるかが決まります

Q2防衛大臣が決める基準って、一般人でも中身を見られるんですか?

第2項と第4項に基づく基準は、訓令などの形で定められています。公開されていないものでも、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて開示を請求できます。ただし、防衛上の理由から一部が黒塗りになる可能性はあります。実務のポイント:「基準全文」を求めるより、「○○演習場における燃料保管の安全措置に関する文書」のように対象を具体的に絞って請求したほうが、開示される範囲が広がりやすい傾向があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊は消防法の適用外だ」と思われがちだが、除外されているのは消防法10条1項(危険物の貯蔵場所の制限)だけであり、しかも第六章の行動中か演習場内に限られる。平時の駐屯地の燃料庫や、第3項の場面以外の建物に対する消防用設備の義務(消防法17条)は、通常どおり適用される
  • 適用除外が「安全基準がない状態」を意味するのではないことは理解していても、その重さまでは知られていない。第2項と第4項は防衛大臣に基準の策定と安全措置を「講じなければならない」と義務づけている。事故が起きれば、基準の中身や守られていたかどうかが、国家賠償法1条上の過失(または同法2条の管理の瑕疵)を判断する材料になりうる。例外は責任を免除するものではなく、責任の所在を移すものである

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
위험물안전관리법 제7조

韓国は軍用危険物施設について、設置・変更の手続を軍の協議方式に置き換える特例を設けている。外部の許可を別の仕組みに置き換える点で本条と発想が近い

中国
中華人民共和国消防法 第4条

中国は軍事施設の消防工作を主管単位が監督管理すると定め、一般の消防救援機構の監督から切り離している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大規模地震の被災地で、自衛隊が小学校の校庭に宿営地を設け、発電機用の燃料ドラム缶を何十本も並べた。保護者から「消防の許可はあるのか」と市役所に電話が殺到している。災害派遣は第六章の行動にあたるため、消防法10条1項は適用されない。ここで問うべきなのは許可の有無ではなく、防衛大臣の定めた基準どおりに管理されているかどうかである
  • もし演習場の近くに住むあなたの家の裏手で、燃料の集積所が突然増えたら、どこに問い合わせればいいのか? 市の消防本部に通報しても、演習場の中であれば消防法10条1項に基づく是正命令は出せない。窓口は地方防衛局であり、第2項の基準と安全措置の説明を求めるのが筋になる
  • 演習場で自衛隊の燃料補給を請け負っている民間業者として、あなたは自社のタンクローリーを場内に待機させている。「自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う場合」に請負業者自身の保管まで含まれるかは、条文上はっきりしない。次の演習開始まであと3日。所轄の消防と防衛局の両方に、書面で扱いを確認しておくべきタイミングである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 危険物の保管場所と量を、日時が分かる写真で記録する2. その場所が演習場の中か外か、自衛隊が第六章の行動中かどうかを確認する。どちらでもなければ消防法10条1項がそのまま適用されるので、所轄の消防本部に相談する3. 例外が適用される場面であれば、地方防衛局に対し、第2項に基づく基準と安全措置の説明を文書で求める。あわせて行政文書開示請求も検討する4. 実際に損害が生じた場合は、国家賠償法に基づく請求を視野に入れる

訴えられた側:1. 部隊の担当者であれば、除外の根拠が「行動中」か「演習場内」かを記録に残す2. 防衛大臣の定めた基準に沿った保管・点検の記録を整えておく。除外は監督の場所が移るだけで、義務まで消えるわけではない3. 民間の請負業者は、自社保管分に除外が及ぶかどうかについて解釈が分かれうるため、所轄の消防と防衛局に書面で確認し、必要であれば仮貯蔵の承認手続(消防法10条1項ただし書)も並行して進める

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の期限はない。第3項の除外は、撤収命令または第77条の2の命令の解除の時点で終わり、それ以降は消防法17条が適用される。損害が生じた場合、国家賠償の請求には民法の時効が適用される(国家賠償法4条・民法724条、損害および加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年、不法行為の時から20年)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)有事法制整備(要人的検証) 第77条の2の新設とあわせて、防衛出動時などの応急工事で建てた防火対象物について、消防法17条の適用を除外する規定が整えられたとみられる
  • 平成27年(2015年)平和安全法制(要人的検証) 引用している法律の題名に「存立危機事態」が加わったことに伴い、第3項の撤収根拠の表記が改正されたとみられる

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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