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自衛隊法 第115条の2(消防法の適用除外)

  1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
  2. 2.防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.消防法第十七条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事を行つた同法第十七条第一項の防火対象物で政令で定めるものについては、第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収(次条から第百十五条の二十五までにおいて単に「撤収」という。)を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない。
  4. 4.防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

消防法の適用除外とは何ですか?

定義消防法の適用除外とは、自衛隊法第115条の2に定められた規定で、「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の2(消防法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の2の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合につ…」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の2の前の条は自衛隊法第115条です。
  7. 自衛隊法第115条の2の次の条は自衛隊法第115条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_2

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