自衛隊法 第116条の3(開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例)
防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両立しないものを除く。)の用に供するために装備品等(装備品、船舶、航空機又は需品をいい、武器(弾薬を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡を求める旨の申出があつた場合において、当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるときは、当該政府との間の装備品等の譲渡に関する国際約束(我が国から譲渡された装備品等が、我が国の同意を得ないで、我が国との間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されることがないようにするための規定を有するものに限る。)に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されていた装備品等であつて行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
この条文の基本情報
開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例とは何ですか?
定義開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例とは、自衛隊法第116条の3に定められた規定で、「防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第116条の3(開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第116条の3の条文原文は「防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両…」で始まります。
- 自衛隊法第116条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第116条の3の前の条は自衛隊法第116条の2です。
- 自衛隊法第116条の3の次の条は自衛隊法第116条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/116_3