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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第116条の4(事務の区分)

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第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、自衛隊法第116条の4に定められた規定で、「第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第116条の4(事務の区分)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第116条の4の条文原文は「第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。」で始まります。
  3. 自衛隊法第116条の4は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第116条の4の前の条は自衛隊法第116条の3です。
  7. 自衛隊法第116条の4の次の条は自衛隊法第117条です。
  8. 自衛隊法第116条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/116_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法116条の4は、防衛出動時の土地使用・物資収用等に関し都道府県が処理する事務を、第一号法定受託事務と定める規定で、国の是正の指示や大臣への審査請求の対象となる。

Q · 有事に知事の名前で届く公用令書、これは県の判断なの?国の判断なの?

窓口は県だが、国の関与が強く不服は大臣へ申し立てる

自衛隊法116条の4は、103条等に基づき都道府県が処理する土地使用・物資収用等の事務を第一号法定受託事務と定めています。処理するのは知事ですが、国は是正の指示(地方自治法245条の7)や代執行(同245条の8)で関与でき、知事の処分に対する審査請求は原則として所管の大臣に対して行います(同255条の2)。ただし105条5項のうち、知事が補償申請書に意見書を添える部分は対象から除かれています。

解説

有事に自衛隊があなたの土地や倉庫の物資を使う必要が出たとき、書類を出すのは防衛省ではない。自衛隊法103条で「公用令書」(役所が土地や物資の使用・保管・収用を命じる公式な書面)を交付するのは、原則として都道府県知事である。本条は、その知事の仕事を「第一号法定受託事務」と決めている。第一号法定受託事務とは、本来は国が責任を持つ仕事を、法律に基づいて都道府県が代わりに処理する事務のことだ(地方自治法2条9項1号)。この区分によって、次の三つが決まる。第一に、知事が地元の反対を理由に放置すれば、国は是正の指示を出せる(同法245条の7)。第二に、知事の処分に不服がある場合、原則として審査請求の相手先は県ではなく所管の大臣になる(同法255条の2)。第三に、訓練のために漁船の操業が制限されたときの補償手続(105条)や、保安林に関する特例事務(115条の10)も同じ区分に入る。つまり、窓口は知事でも、最終的な決定権は国にある。

法的な位置づけ

自衛隊法第116条の4は、同法第103条、第103条の2、第105条及び第115条の10の所定の規定により都道府県が処理する事務を、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務と定める事務区分規定である。これにより当該事務には、国の是正の指示、代執行及び所管大臣への審査請求に関する規律が適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1第一号法定受託事務とは何ですか?

国が本来果たすべき役割に係る事務で、国が適正な処理を特に確保する必要があるとして、法律により都道府県や市町村が処理するものです(地方自治法2条9項1号)。

Q2公用令書とは何ですか?

土地・家屋の使用や物資の保管命令・収用などを命じる際に交付される公式な書面です。自衛隊法103条では、原則として都道府県知事が交付します。

Q3自衛隊に土地を使われたら補償はありますか?

自衛隊法103条は、同条による処分で通常生ずべき損失について国が補償する旨を定めています。補償額に不服がある場合の手続も別途用意されています。

Q4公用令書への審査請求はいつまでにできますか?

行政不服審査法18条により、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。宛先は処分書の教示欄で必ず確認してください。

Q5自衛隊の訓練で漁業が制限されたら補償されますか?

自衛隊法105条に基づき、訓練のための漁船の操業制限等による損失は補償の対象になり得ます。申請は都道府県を経由する手続で、その事務は本条により法定受託事務です。

Q6法定受託事務と自治事務の違いは何ですか?

どちらも自治体の事務ですが、法定受託事務は国の関与が強く、是正の指示や代執行が可能です。自治事務への国の関与は是正の要求など、より弱い手段に限られます。

Q7自衛隊法116条の4は平時にも関係しますか?

関係します。103条は防衛出動時の規定ですが、105条の訓練に伴う漁船操業制限の補償手続は平時の訓練でも生じ、その都道府県事務も本条の対象です。

Q8審査請求のあと裁判で争えますか?

争えます。取消訴訟は原則として審査請求を経ずに提起でき(行政事件訴訟法8条)、被告は処分をした知事の所属する都道府県になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県知事が出した処分なのに、なんで文句を言う先が国なんですか?

自衛隊法116条の4が、103条などに基づく都道府県の事務を第一号法定受託事務と定めているためである。地方自治法255条の2により、法定受託事務に係る都道府県知事の処分への審査請求は、原則として所管の大臣に対して行う。実務のポイント:処分書の教示欄に宛先が書かれているので、まずそこを読むこと。県の窓口に口頭で抗議しても、法的には申立てとして扱われず、期間だけが過ぎていくことがある

Q2知事が「県民の安全のため」と言って自衛隊の要請を断ったら、それで終わりですか?

終わらない。第一号法定受託事務なので、所管の大臣は是正の指示(地方自治法245条の7)を出せる。それでも知事が従わなければ、勧告と指示を経て高等裁判所に代執行訴訟を起こせる(同法245条の8)。実務のポイント:代執行は裁判を経るため時間がかかる。有事という時間との勝負の場面で、この手続がどこまで実効性を持つかは、実務上も解釈上も議論が残っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 知事が公用令書を出す以上、知事の判断で止められると考えがちだが、実際は違う。第一号法定受託事務では国の関与が強く、是正の指示から代執行まで法定の道筋が用意されている。知事の抵抗は、手続を遅らせることはできても、原則として最終的な壁にはならない
  • 「有事に土地を取られる」と聞くと、法律がないまま強制されるように感じる。しかし本当に問うべきは「取られるかどうか」ではなく「誰の処分として、どの手続で争えるか」である。本条はその問いに、国の事務として国の大臣に争う、という構図で答えている
  • 漁業者から見れば、自衛隊の訓練による操業制限は防衛省との二者間の話に見える。しかし補償の申請は都道府県を経由し、その処理も第一号法定受託事務である。県の水産担当窓口の処理の仕方が補償手続のスピードを左右しうる。この事実を知らずに防衛省だけと交渉していると、足元の手続が止まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格116条の4:事務の区分を定める組織的規定(実体的な権限は定めない)103条:防衛出動時の土地使用・物資の保管命令・収用等の実体規定
105条:訓練のための漁船操業制限と損失補償の実体規定
都道府県(知事)の役割対象事務を第一号法定受託事務として処理させる公用令書の交付など、処分の実行を担う
補償申請の経由・処理を担い、申請書に意見書を添える
本条の指定範囲指定する側の規定1項〜4項、6項、7項、10項〜15項が対象(103条の2も対象)
4項、5項(意見書を添える部分を除く)、6項が対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法 第2条第3款・全民防衛動員準備法

台湾は自治事項と委辦事項の二分法をとり、上級機関の指揮監督を受ける委辦事項が日本の法定受託事務に近い。動員時の徴用は全民防衛動員準備法系の法令が規律する

韓国
징발법・지방자치법

韓国は徴発法で戦時等の物資・土地の徴発を定め、国家事務を自治体首長に委任する機関委任事務の枠組みが残る点で日本の旧制度に近い

ドイツ
Bundesleistungsgesetz・Art. 85 GG

ドイツは連邦給付法で防衛目的の給付要求を定め、州が連邦の委任で執行する連邦委任行政では連邦の指示権が認められる

アメリカ
Defense Production Act of 1950

米国は連邦政府が直接権限を行使する構造が中心で、州知事を窓口とする日本型の事務区分とは設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛出動が下令され、県知事の名前で自宅近くの所有地に公用令書が届いた。不服を言う先は県議会でも知事室でもない。審査請求の宛先は防衛大臣になる。宛先を間違えるだけで、限られた不服申立期間が削られていく
  • もし、ある県の知事が政治的な理由で自衛隊の土地使用要請に応じなかったら、どうなる? 法定受託事務なので、国は是正の指示を出せる。それでも従わなければ、高等裁判所での代執行訴訟(地方自治法245条の8)へ進む。知事の拒否権は、あなたが思っているほど強くない

学説

通説:法定受託事務も地方公共団体の事務であり、国の事務そのものではない。ただし国の関与の手段が自治事務より強く、是正の指示・代執行が法定されている点に特徴がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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