自衛隊法 第115条の10(森林法の特例)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、同項中「伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ」とあるのは「伐採したときは」と、「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」とする。
- 2.森林法第三十一条の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
- 3.第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第三十四条第一項又は第二項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつて足りる。
- 4.前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
森林法の特例とは何ですか?
定義森林法の特例とは、自衛隊法第115条の10に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の10(森林法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の10の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の10は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の10の前の条は自衛隊法第115条の9です。
- 自衛隊法第115条の10の次の条は自衛隊法第115条の11です。
- 自衛隊法第115条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の10は、防衛出動等を命じられた部隊が応急措置として行う立木伐採は事後通知で足り、保安林内の行為は知事への事前通知で足りると定める。
Q · 有事に自衛隊が保安林で陣地を作るとき、知事の許可は要るの?
許可は不要で、知事への事前通知で足りる
自衛隊法115条の10第3項により、防衛出動(76条1項1号)や77条の2の措置を命じられた部隊が応急措置として保安林内で防御施設の構築などを行う場合、森林法34条の許可に代えて、あらかじめ都道府県知事に通知すれば足ります。通知を受けた知事は、保安林の保全上必要があれば部隊等の長に意見を述べられますが、工事を差し止める権限はありません。
解説
山の木を一本切るにも、日本では手続が要る。地域森林計画の対象となっている民有林で立木を伐採する場合は、事前に市町村長への届出が必要になる(森林法10条の8)。保安林(水源の保全や土砂崩れの防止などのために、都道府県知事や国が指定する森林)で伐採や土地の造成をするには、原則として知事の許可を受けなければならない(同34条)。自衛隊法115条の10は、この二つの仕組みを武力攻撃事態に限って組み替える規定である。対象は、防衛出動(76条1項1号)を命じられた部隊と、展開予定地域で防御施設を構築する措置(77条の2)を命じられた部隊が「応急措置」として行う行為に限られる。伐採は事後の通知で足り、保安林での行為は事前の通知で足りる。知事は保全上の意見を述べられるが、止める権限はない。つまり有事でも手続が消えるわけではない。「許可」が「通知」に切り替わるだけである。記録は残り、行政は事態を把握し続ける。条文のこの設計を知っているかどうかで、有事法制に対する見方の解像度はまったく変わってくる。
法的な位置づけ
自衛隊法115条の10は、武力攻撃事態における自衛隊の応急措置について森林法の手続を特例化する規定である。地域森林計画対象森林での立木伐採は事前届出から事後通知に、保安林内の伐採や防御施設の構築は知事の許可から事前通知に切り替えられ、森林法31条は適用されない。知事には意見陳述権が残される。
よくある質問 AI による整理
Q1保安林とは何ですか?
水源の涵養や土砂流出の防止など公益目的のため、農林水産大臣や都道府県知事が指定する森林です。伐採や土地の形質変更には原則として知事の許可が必要です(森林法34条)。
Q2自衛隊は保安林の木を切れる?
防衛出動(76条1項1号)や77条の2の措置を命じられた部隊が応急措置として行う場合に限り、知事の許可に代えて事前通知で伐採などを行えます(自衛隊法115条の10第3項)。
Q3自衛隊が森林を伐採したら所有者に連絡は来る?
本条が定める通知先は市町村長(1項)と都道府県知事(3項)で、森林所有者への通知は本条には規定されていません。所有者は行政に記録の確認を求めることになります。
Q4存立危機事態でも森林法の特例は使える?
本条の対象は76条1項1号の防衛出動と77条の2の措置に限られます。存立危機事態にあたる76条1項2号の出動は、条文上この特例の対象に含まれていません。
Q5有事に切られた木の補償は受けられる?
本条自体に補償規定はありません。自衛隊法103条などの損失補償の仕組みが問題になりますが、適用関係は事案ごとに確認が必要なため、防衛省の窓口や弁護士への相談が必要です。
Q6災害派遣で自衛隊が木を切るときもこの特例?
対象外です。本条は武力攻撃事態に関わる出動と措置に限定されており、災害派遣は含まれません。災害時の伐採は別の法令の枠組みで判断されます。
Q7自分の山林が保安林か調べる方法は?
都道府県の森林行政窓口で保安林台帳や森林簿を確認できます。市町村の林務担当でも地域森林計画の対象森林かどうかを確認できます。平時のうちの確認が重要です。
Q8自衛隊の伐採は届出なしでも違法じゃない?
違法ではありません。本条1項が森林法10条の8の事前届出を「伐採したときはその旨を通知」と読み替えるため、事後に市町村長へ通知すれば足ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有事なら、自衛隊は森林の規制を全部無視していいってことですか?
そうではない。本条が組み替えるのは、森林法10条の8の事前届出(伐採後の通知に変わる)、31条の適用、34条の保安林許可(事前通知に変わる)だけで、しかも76条1項1号と77条の2の部隊が行う応急措置に限られる。実務のポイント:有事法制の各特例は「適用除外」と「読み替え」に書き分けられている。本条の1項と3項は読み替え型なので、行政への通知義務は残る。防衛法制の研究者が最初に見るのはこの型の違いである
Q2知事が「やめてほしい」と言ったら、工事は止まるんですか?
止まらない。4項が知事に認めているのは部隊長に意見を述べることであり、許可を拒んだり工事を差し止めたりする権限ではない。実務のポイント:法的な拘束力がなくても、意見書は公文書として残る。事態終結後の原状回復や補償の場面で「行政は当時この危険を指摘していた」という根拠になるため、実務上の重みは条文の文言よりはるかに大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「有事になれば自衛隊は何でも自由にできる」と思われがちだが、本条が外すのは森林法のうち10条の8(事前届出)、31条、34条(保安林の許可)に関わる部分だけであり、しかも「応急措置」に限られる。応急の範囲を超える恒久的な開発や、森林法の他の規定まで白紙になるわけではない
- 知事の「意見」を「形だけの儀式」と片付けるのは、視点の取り違えである。部隊から見れば一方通行の通知に見えるが、法の上では、保安林を守る行政の判断を記録に残すための正式な回路になっている。その記録は、事態終結後の原状回復や補償の議論で参照される
- そもそも「平時の自衛隊の訓練や災害派遣でも同じ扱いになる」と考えるのが誤りである。本条が発動するのは、76条1項1号の防衛出動(武力攻撃事態)と、77条の2の展開予定地域での措置に限られる。存立危機事態にあたる76条1項2号の出動や災害派遣は、条文上の対象に入っていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 立木伐採の手続(地域森林計画対象森林) | 自衛隊法115条の10第1項:伐採後に市町村長へ通知 | 森林法10条の8(平時):伐採前に届出書を提出 |
| 保安林内の伐採・工作 | 自衛隊法115条の10第3項:知事への事前通知で足りる | 森林法34条(平時):原則として知事の許可が必要 |
| 行政の関与 | 知事は保全上の意見を述べられるが差止権限なし(4項) | 知事は許可・不許可を判断できる |
| 発動要件 | 76条1項1号の防衛出動または77条の2の措置を命じられた部隊の応急措置に限定 | 森林の所有者や事業者など一般に適用 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は戦時の資源・土地の動員を動員法制の枠組みで規律する。森林法の個別手続を条文単位で読み替える日本型の特例とは設計が異なる
中国は国防動員を包括法で規律し、民用資源の徴用を定める。行政手続を個別に通知制へ切り替える日本の方式とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 山林を相続したあなたの土地が、有事のさなかに部隊の防御陣地の予定地になったらどうなる? 保安林であっても知事の許可は要らず、部隊は知事に事前に通知すれば工事に入れる。ただし通知の記録は残るので、あとで損失補償を求めるときの起点になる
- 県庁で森林行政を担当しているあなたの机に、部隊長名義の通知書が届いた。通知の受領は機械的な事務処理ではない。保安林の保全上必要があると判断すれば、4項に基づいて部隊長に意見を述べられる。事態が動いている間に意見を出せるかどうかが、戦後の森林復旧計画の出発点を左右する
- 事後に「伐採しました」という通知だけが市町村に届いた。事前の届出がなかったのは違法ではなく、1項が文言を読み替えた結果である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 所有地が保安林か、地域森林計画の対象森林かを、都道府県の森林簿や市町村の窓口で平時のうちに確認しておく2. 事態の最中や終結後に、市町村と都道府県に対して部隊からの通知記録の開示・確認を求める3. 伐採の範囲や施設の位置を写真と測量で記録する4. 損失補償の仕組み(自衛隊法103条など、適用関係は要確認)や原状回復について、防衛省の窓口や弁護士に相談する
訴えられた側:部隊側・行政担当者側の視点:1. 部隊は「応急措置」の範囲に収まっているかを常に確認し、1項の事後通知と3項の事前通知を漏れなく記録として残す2. 通知を受けた知事部局は、水源や急傾斜地など保全上の要点を整理して、4項の意見として書面で速やかに伝える3. 事態が終わったら、通知と意見の記録を突き合わせ、復旧計画に引き継ぐ
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。国に対する損失補償・国家賠償の請求期間は根拠規定によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)。1項の通知は伐採後、3項の通知は行為の前に行う必要がある
- 自衛隊法 第76条防衛出動、特例の発動要件
- 自衛隊法 第77条の2展開予定地域での防御施設構築措置
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の土地使用等と損失補償(適用関係は要確認)
- 森林法 第10条の8伐採届出制、本条1項で事後通知に読替
- 森林法 第34条保安林の許可制、本条3項で通知に代替
- 森林法 第31条本条2項で適用除外(現行効力を要確認)
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