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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第115条の11(道路法の特例)

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  1. 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が、破損し、又は欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の規定にかかわらず、同条本文の承認を受けることを要しない。この場合において、当該部隊等の長は、当該道路に関する工事の概要を着手後速やかに当該承認の権限を有する者に通知しなければならない。
  2. 2.前項前段に規定する自衛隊の部隊等が行う道路の占用に対する道路法第三十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「同条第一項又は第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第二項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
  3. 3.道路法第九十一条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
  4. 4.前項に規定する自衛隊の部隊等が行う道路予定区域の占用に対する道路法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項又は第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第二項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
  5. 5.第二項の規定により読み替えられた道路法第三十五条又は前項の規定により読み替えられた同法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条の通知を受けた者は、道路の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

この条文の基本情報

道路法の特例とは何ですか?

定義道路法の特例とは、自衛隊法第115条の11に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の11(道路法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の11の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の11は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の11の前の条は自衛隊法第115条の10です。
  7. 自衛隊法第115条の11の次の条は自衛隊法第115条の12です。
  8. 自衛隊法第115条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条の11は、防衛出動した部隊の応急の道路工事に道路法24条の承認を不要とし、道路占用は同意に代えて事前通知で足りるとする特例。存立危機事態には及ばない。

Q · 有事に自衛隊が道路管理者の承認なしで道路工事をしても違法にならないの?

武力攻撃事態の防衛出動に伴う応急工事なら適法です

自衛隊法115条の11第1項により、76条1項1号(武力攻撃事態)の防衛出動を命じられた部隊等が、破損・欠壊した道路を通行するための応急措置として行う工事には、道路法24条の承認は不要です。ただし部隊等の長は、着手後速やかに工事の概要を承認権限者へ通知しなければなりません。存立危機事態(同項2号)や災害派遣には、この特例は及びません。

解説

道路は勝手に掘れない。看板一枚、資材一山を置くだけでも、道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市道なら市町村)の許可が要る。この常識が止まる場面が、法律に一つだけ書かれている。武力攻撃事態で防衛出動を命じられた自衛隊の部隊が、壊れた道路を通るために応急工事をするときである。道路法24条の承認は不要になり、工事の概要は着手した後に通知すれば足りる。道路上に車両や資材を置く占用も、管理者の「同意」ではなく、事前の「通知」で済む。供用開始前の道路予定区域では、防御施設の構築などに91条1項の許可規制そのものが適用されない。出動命令が出る前の陣地構築(77条の2)も対象に入る。一方で、見落とされやすい線引きがある。対象は76条1項1号の武力攻撃事態に限られ、2号の存立危機事態や災害派遣には及ばない。そして道路管理者に残るのは拒否権ではなく、占用について「意見を述べる権利」だけだ。自治体職員でも沿道の住民でも、有事の道路で誰が何を決められるのかを知っていれば、通知文を受け取ったときの動きが変わる。

法的な位置づけ

自衛隊法第115条の11は、武力攻撃事態における防衛出動および77条の2の防御施設構築の措置に際し、道路法24条の工事承認、35条の占用の協議・同意、91条1項の道路予定区域の行為制限を、事後通知・事前通知・適用除外に置き換える道路法の特例規定である。道路管理者には占用通知に対する意見陳述権が残される。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法115条の11とは何ですか?

防衛出動を命じられた自衛隊の部隊等について、道路工事の承認・占用の同意・道路予定区域の行為許可といった道路法の手続を緩める特例規定です。

Q2自衛隊の道路占用に道路管理者の同意は必要?

武力攻撃事態で出動した部隊の占用は、撤収を命じられるまでの間、同意に代えて許可権限者への事前通知で足ります(本条2項)。

Q3存立危機事態でも道路法の特例は使える?

使えません。本条1項・2項は76条1項1号の武力攻撃事態に限定しており、2号の存立危機事態では道路法の通常の手続が残ります。

Q4災害派遣の自衛隊にも道路法の特例はある?

本条の対象は防衛出動と77条の2の措置に限られます。災害時の道路啓開は災害対策基本法や道路法の別の規定で処理されます。

Q5道路予定区域に自衛隊が陣地を作れるのはなぜ?

本条3項が、防衛出動や77条の2の措置として行う防御施設の構築などに道路法91条1項の許可規制を適用しないと定めているためです。

Q6自衛隊の道路工事の通知はいつまでに届く?

事前ではなく「着手後速やかに」通知すれば足ります(本条1項後段)。具体的な日数の定めはありません。

Q7自衛隊の道路占用の特例はいつまで続く?

撤収を命じられるまでの間です。道路予定区域の占用は、77条の2の命令が解除されるまでの間も含まれます(本条2項・4項)。

Q8自衛隊の道路使用で損害が出たら補償される?

本条自体に補償規定はありません。土地使用等の損失補償は自衛隊法103条、違法な公権力の行使なら国家賠償法1条の問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊が勝手に道路工事を始めたって聞いたけど、それって違法じゃないの?

防衛出動(自衛隊法76条1項1号)を命じられた部隊が、壊れた道路を通るための応急措置として行う工事なら、道路法24条の承認は不要とされている(本条1項)。ただし部隊長は、着手後速やかに工事の概要を道路管理者側へ通知する義務を負う。実務のポイント:適法かどうかを分けるのは「応急措置」の範囲に収まっているかどうかだ。恒久的な改良工事まで承認なしで行える規定ではない

Q2市の道路課だけど、自衛隊からの占用通知に「NO」とは言えないの?

言えない。本条2項・4項は、道路法35条の「協議し同意を得る」を「あらかじめ通知する」に読み替えているため、同意権そのものがなくなる。残るのは、道路の管理上必要があると認めるときに部隊長へ意見を述べる権利(本条5項)である。実務のポイント:意見には法的拘束力はないが、書面で残しておくと、撤収後の原状回復や事後の検証で自治体側の根拠資料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有事なら自衛隊は道路で何でもできる」と思われがちだが、本条が外しているのは道路法24条・35条・91条の手続的な縛りだけである。道路交通規制、私有地の使用、沿道の建物への立入りは別の条文(自衛隊法103条など)の要件に従う。本条は白紙委任ではなく、特定の手続を部分的に外す外科手術に近い
  • 問いの立て方が逆になっていることが多い。「自衛隊が道路を使うとき、許可は要るのか」ではなく「その部隊は76条1項の何号で出動しているのか」を最初に問うべきである。同じ防衛出動でも、2号の存立危機事態では本条の特例が働かず、道路法の原則どおりの手続が残る
  • 部隊から見れば「通知すれば進められる」。道路管理者から見れば「通知を受けたら意見を言える」。この二つは対称ではない。5項の意見陳述は2項・4項の占用の通知に対するもので、1項の応急工事については着手後の通知を受けるだけで、意見陳述の規定はない。管理者側がこの非対称を知らないと、言える場面で黙り、言えない場面で揉めることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象自衛隊法115条の11:道路に関する工事・道路占用・道路予定区域での行為自衛隊法103条:防衛出動時の土地・家屋・物資の使用や収用等
自衛隊法77条の2:出動前の防御施設構築の措置そのもの
発動の前提76条1項1号の防衛出動(1項・2項)/76条1項の出動または77条の2の措置(3項・4項)76条1項の防衛出動
武力攻撃が予測される事態で、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て命じる
相手方の関与工事は着手後通知、占用は事前通知と意見陳述(5項)都道府県知事の処分を経て行い、損失補償の規定あり
措置命令の枠組みを定め、道路法との調整は本条が担う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民防衛動員準備法

台湾では有事の交通施設・物資の利用は動員法制による徴用の枠組みで扱われ、日本のように道路法の個別手続を読み替える方式とは構造が異なる

韓国
징발법

韓国は戦時・事変時の軍による土地・物資の徴発を包括的に定める法律を持ち、補償手続も同法に置かれる

ドイツ
Bundesleistungsgesetz

ドイツは防衛目的の物・施設の使用要求を連邦給付法で規律し、補償を伴う給付義務として構成する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の道路課に、自衛隊の部隊長名義で「道路に関する工事の概要」という通知が届いた。工事はすでに始まっている。事前の承認申請はなかった。これは手続違反なのか? 防衛出動(76条1項1号)に基づく応急措置なら、承認なしでの着手も着手後の通知も本条1項のとおりだ。担当者がまず確認すべきは、出動の根拠が1号なのか2号なのかである
  • あなたは県の道路管理者側の担当者だ。部隊から「明朝から県道の片側車線に車両と資材を置く」という事前通知が届いた。同意を拒むことはできない。ただし5項に基づき、道路管理上の意見は述べられる。迂回路の案内、夜間照明、緊急車両の通行帯の確保について、今夜のうちに書面で意見を出しておくかどうかで、翌朝の沿道の混乱の大きさが変わる
  • バイパスの建設予定地のそばに住んでいる。まだ開通していない道路予定区域に、自衛隊が土のうと防御施設を築き始めた。平時なら道路管理者の許可が要る行為だ。本条3項により、91条1項の許可規制はこの場面では外れる
  • 大地震で崩れた国道を、災害派遣の部隊が応急復旧したい。本条が使えそうに見えるが、使えない。本条の特例は防衛出動と77条の2の措置に限られ、災害時の道路啓開は災害対策基本法や道路法の別ルートで処理される

取るべき行動

被害を受けた側:沿道の住民や事業者として通行・営業に影響が出た場合:1. 日時、場所、占用の範囲、通行への影響を写真と記録で残す2. 市区町村の道路管理部署に、自衛隊から受けた通知の有無と内容を照会する3. 自治体の国民保護担当窓口に迂回路や生活物資の確保を相談する4. 財産に損害が出た場合、自衛隊法103条による損失補償の対象か、違法な公権力の行使として国家賠償法1条で請求するかを、記録をもとに弁護士と検討する

訴えられた側:道路管理者側の職員として通知を受けた場合:1. 通知に記載された出動の根拠(76条1項1号か、77条の2か)を確認する。2号の存立危機事態なら本条の特例はなく、通常の承認・協議手続が必要になる2. 占用の通知には、道路管理上必要な事項を5項に基づき書面で意見として出す3. 警察の交通規制部門と情報を共有する4. 受領日時と対応内容を記録し、撤収命令後の原状回復の協議に備える

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。占用の特例は「撤収を命ぜられるまで」(4項の道路予定区域では77条の2の命令が解除されるまでを含む)に限られ、その後は道路法の原則に戻る。損害の賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法724条が適用され、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制の整備に伴い76条1項が1号(武力攻撃事態)と2号(存立危機事態)に分けられ、本条1項に「第一号に係る部分に限る」との限定が付された

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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