自衛隊法 第115条の12(土地区画整理法の適用除外)
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土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
この条文の基本情報
土地区画整理法の適用除外とは何ですか?
定義土地区画整理法の適用除外とは、自衛隊法第115条の12に定められた規定で、「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の12(土地区画整理法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の12の条文原文は「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の12は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の12の前の条は自衛隊法第115条の11です。
- 自衛隊法第115条の12の次の条は自衛隊法第115条の13です。
- 自衛隊法第115条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の12は、武力攻撃事態の防衛出動等で部隊が応急措置として行う防御施設の構築について、土地区画整理法76条1項の許可を不要とする規定である。
Q · 有事に自衛隊が区画整理中の土地に陣地を作るとき、知事の許可はいるの?
不要。ただし武力攻撃事態の応急措置に限られる
自衛隊法115条の12により、76条1項1号(武力攻撃事態)に係る防衛出動、または77条の2の措置を命ぜられた部隊等が応急措置として行う防御施設の構築等には、土地区画整理法76条1項の許可は不要です。一方、存立危機事態(76条1項2号)のみを根拠とする出動や恒久的な施設の建設は、本条では説明できません。また、本条が外すのは許可手続だけで、損失補償の問題は別の規定で扱われます。
解説
区画整理の施行地区では、庭に物置一つ据えるにも原則として都道府県知事(または市長、国土交通大臣)の許可が要る(土地区画整理法76条1項)。換地(区画整理によって割り当て直される新しい土地)の設計を狂わせないためである。ところが、この許可制には法律自身が開けた例外がひとつある。武力攻撃事態で防衛出動を命じられた部隊、あるいは出動が予測される段階で展開予定地域での陣地構築を命じられた部隊(自衛隊法77条の2)が、応急措置として防御施設を造る場合だ。塹壕、土のう、掩体(敵弾から人や車両を守る構築物)が、許可なしに施行地区に現れうる。ここで押さえるべきは範囲の狭さである。対象は76条1項1号、つまり日本が直接武力攻撃を受ける事態だけで、2号の存立危機事態による出動は条文上この除外に入っていない。しかも「応急措置」に限られ、恒久的な施設の建設までこの条文で説明することはできない。この線引きを知っていれば、施行地区の地権者や組合として何を問えるかが見えてくる。
法的な位置づけ
自衛隊法115条の12は、土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可制(土地区画整理法76条1項)について適用除外を定める特例規定である。対象は、武力攻撃事態に係る防衛出動(同法76条1項1号)または防御施設構築の措置(同法77条の2)を命ぜられた部隊等が、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の12とは何ですか?
区画整理の施行地区で、武力攻撃事態の防衛出動等を命ぜられた部隊が応急措置として防御施設を構築する場合、土地区画整理法76条1項の許可を不要とする規定です。
Q2土地区画整理法76条の許可とは?
施行地区内で建築物の新築、工作物の設置、土地の形質変更などを行う場合に、都道府県知事等の許可を必要とする制度です。換地設計を守ることが目的です。
Q3防衛出動1号2号 違いは?
自衛隊法76条1項1号は日本への武力攻撃事態、2号は密接な関係にある他国への攻撃による存立危機事態です。本条の適用除外は1号に係る出動に限られます。
Q4自衛隊法77条の2陣地構築とは?
防衛出動命令が予測される段階で、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て、展開予定地域内で陣地その他の防御施設の構築を部隊に命じる措置です。
Q5区画整理地に陣地 補償される?
本条は許可手続を不要にするだけで、補償の問題は残ります。自衛隊法上の損失補償規定や国家賠償法に基づく請求の可否を個別に検討する必要があります。
Q6応急措置とはどこまで?
条文上、差し迫った事態に対応する一時的な措置を指すと読むのが自然で、恒久的な施設の建設まで本条の許可不要を根拠づけることはできません。
Q7自衛隊 有事 法律 適用除外 一覧
自衛隊法115条の2以下に、森林法、道路法、河川法など個別法の規定を名指しで適用除外する条文が並んでいます。本条は土地区画整理法を対象とする一つです。
Q8区画整理組合 有事 何をすべき?
構築物の位置・規模を写真と図面で記録し、命令の根拠が76条1項1号か77条の2かを確認し、事業計画への影響と事後の補償協議の材料を準備しておくことです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有事になったら、区画整理中のうちの土地に自衛隊が勝手に陣地を作れるってこと?
土地区画整理法76条1項の許可が不要になる、という意味である(自衛隊法115条の12)。対象は武力攻撃事態での出動または77条の2の措置、しかも応急措置に限られる。土地の所有権や補償の問題が消えるわけではない。実務のポイント:適用除外は許可手続を外すだけであり、損失補償は別の規定で扱われる。この二つを混同すると、許可違反を主張しても空振りに終わる
Q2存立危機事態でも同じように許可なしで作れるんですか?
条文上、本条の適用除外は76条1項のうち1号(武力攻撃事態)に係る出動と77条の2の措置に限られており、2号の存立危機事態だけを根拠とする出動は含まれていない。実務のポイント:同じ土のうの陣地でも、出動命令が何号に基づくかで許可の要否が変わる。事後に争う場合、真っ先に命令の根拠条項を確認することが決定打になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「有事なら自衛隊はどんな法律も無視できる」と思われがちだが、実際は逆である。自衛隊法は、土地区画整理法76条1項のような許可規定を一条ずつ名指しで適用除外にしている。名指しされていない規制は原則としてそのまま効いている。個別に列挙するという立法の仕方そのものが、例外は限定的だという意思の表れである
- 許可が不要になることは知っていても、その範囲の狭さまで知っている人は少ない。対象は防衛出動のうち76条1項1号(武力攻撃事態)に係るものと77条の2の措置に限られ、行為も「応急措置として行う」ものに絞られている。存立危機事態だけを根拠とする出動や、恒久施設の建設をこの条文で正当化することはできない
- 地権者から見れば「自分の土地が勝手にいじられた」という財産の問題だが、法律から見れば、まず問われるのは事業手続(許可)の問題である。本条が外しているのは土地区画整理法の許可手続だけで、財産上の損失をどう補償するかは別の規定の問題として残る。この二つを区別しないまま抗議すると、的外れな相手に的外れな主張をすることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 自衛隊法115条の12:土地区画整理法76条1項の許可を不要とする適用除外 | 自衛隊法77条の2:展開予定地域での防御施設構築を命じる根拠 自衛隊法103条:防衛出動時の土地使用・物資収用等と損失補償 |
| 発動の場面 | 76条1項1号に係る出動、または77条の2の措置を命ぜられた場合 | 事態が緊迫し防衛出動命令が予測される場合(内閣総理大臣の承認) 防衛出動を命ぜられた場合 |
| 財産権との関係 | 許可手続を外すのみで、補償は定めない | 構築を命じる根拠で、補償は別規定 土地使用等に伴う損失補償の枠組みを含む |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は動員時の土地・物資の徴用を包括的に規律する方式で、日本のように個別法の許可規定を条文ごとに名指しで外す方式とは異なる
ドイツは建設法典の中に国土防衛目的の建設行為の特則を置き、所管官庁の同意手続で調整する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 区画整理組合の理事として、仮換地(工事中に暫定的に使う割当地)に突然土のうの陣地が築かれたと報告を受けたら、真っ先に何を確認するか? 答えは、命令の根拠が自衛隊法76条1項1号の出動か、77条の2の措置か、それ以外かである。根拠によって本条の適用除外が及ぶかどうかが決まる
- 市の区画整理担当課の職員であるあなたに、事態が緊迫するなか防衛省側から「展開予定地域内で陣地を構築する」という連絡が入る。許可申請は来ない。本条によって許可自体が不要だからだ。あと数日で換地計画の縦覧が始まる時期に、事業計画への影響を今から洗い出しておかなければ間に合わない
- 部隊の施設担当幹部の立場から見ると、存立危機事態を理由とする出動だけでは本条の適用除外に入らない。同じ土のうでも、出動の根拠を取り違えれば許可手続を無視したことになる
- 事態が収束した後、施行地区に残った掩体や地形の変更を誰がいつ撤去するのか。本条は許可を不要にしただけで、原状回復や損失補償の問題までは片付けていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施行地区内の自分の土地や仮換地に防御施設が築かれたら、日付入りの写真・動画で位置と規模を記録する2. 施行者(組合・市など)を通じて、構築の根拠が76条1項1号の出動か77条の2の措置かを確認する3. 根拠が本条の範囲外なら、土地区画整理法76条の許可違反として施行者から許可権者に対応を求める4. 損失が生じた場合は、自衛隊法上の補償規定や国家賠償法1条に基づく請求の可否を弁護士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 部隊・防衛当局の側は、命令の根拠が76条1項1号の出動命令か77条の2の措置命令かを文書で特定しておく2. 存立危機事態のみを根拠とする出動では本条の除外が及ばないため、許可手続の要否を別途検討する3. 構築物が応急措置の範囲に収まっていることを記録に残す4. 撤収時の原状回復と施行者との調整計画をあらかじめ用意し、区画整理事業への影響を最小限にとどめる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。国家賠償請求は民法724条により損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年。自衛隊法上の損失補償の請求期限は個別規定を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 自衛隊法 第76条防衛出動命令、本条は1項1号に限定
- 自衛隊法 第77条の2展開予定地域での防御施設構築措置
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の土地使用・物資収用と補償
- 土地区画整理法 第76条施行地区内の建築行為等の許可制、本条で除外
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第9条対処基本方針、出動の前提手続(通称 事態対処法)
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