自衛隊法 第116条の2(食事の支給)
- 自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
- 2.前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その付近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、同項の規定の例により食事を支給することができる。
この条文の基本情報
食事の支給とは何ですか?
定義食事の支給とは、自衛隊法第116条の2に定められた規定で、「自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第116条の2(食事の支給)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第116条の2の条文原文は「自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を…」で始まります。
- 自衛隊法第116条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第116条の2の前の条は自衛隊法第116条です。
- 自衛隊法第116条の2の次の条は自衛隊法第116条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/116_2