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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第116条の2(食事の支給)

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  1. 自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
  2. 2.前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その付近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、同項の規定の例により食事を支給することができる。

この条文の基本情報

食事の支給とは何ですか?

定義食事の支給とは、自衛隊法第116条の2に定められた規定で、「自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第116条の2(食事の支給)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第116条の2の条文原文は「自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を…」で始まります。
  3. 自衛隊法第116条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第116条の2の前の条は自衛隊法第116条です。
  7. 自衛隊法第116条の2の次の条は自衛隊法第116条の3です。
  8. 自衛隊法第116条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/116_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法116条の2は、周知宣伝のため必要なとき、視察・見学者に隊員の食事を適正な対価で支給できると定める。調達作業で食事を調えられない部外作業員にも同様に支給できる。

Q · 自衛隊の見学に行ったら、隊員と同じごはんを食べさせてもらえるの?

部隊が広報上必要と認めた場合に、代金を払って食べられる

自衛隊法116条の2第1項により、自衛隊は周知宣伝のため必要と認めるとき、視察や見学に来た部外者へ隊員と同じ食事を「適正な対価」で支給できます。無料の振る舞いは想定されておらず、出すかどうかを決めるのも部隊側です。規定は「できる」という形なので、見学者の側に食事を求める権利はありません。喫食を希望する場合は、見学の申込みの段階で広報担当に確認するのが確実です。

解説

隊員食堂のトレーに載る一食は、法律上は「隊員の給与の一部」である。防衛省職員給与法20条に基づいて、隊員に現物で支給される食事だ。そのため部外者が同じものを口にするには、別に法律上の根拠が必要になる。その根拠が本条である。1項は、自衛隊の周知宣伝(広報)のために必要と認めるときに限り、視察や見学に来た部外者へ同じ食事を「適正な対価」で出せると定める。つまり見学ツアーの体験喫食は、好意で振る舞われる無料の食事ではない。代金を払うことが前提の、法律に定められた一食である。2項は目立たないが、実務への影響は大きい。艦艇や駐屯地の中で装備品などの調達にかかわる作業をしている民間の作業員が、近くで自分の食事を用意できない場合にも、同じ扱いで食事を出せる。整備中の護衛艦に乗り込んだメーカー技術者が艦内で隊員と同じ食事をとれるのは、この一文があるからだ。ただし、どちらも「できる」と書かれた規定であり、あなたの側に食事を求める権利が生まれるわけではない。

法的な位置づけ

自衛隊法第116条の2は、隊員以外の者への食事支給を定める規定である。1項は、自衛隊の周知宣伝のため必要と認めるとき、視察・見学者に防衛省職員給与法20条の食事を適正な対価で支給できるとする。2項は、装備品等の調達に係る作業に自衛隊の施設内で従事し、付近で自ら食事を調えられない者にも同様の支給を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法116条の2とは?

隊員以外の者に隊員と同じ食事を支給できる場面を定めた条文です。見学・視察者(1項)と、調達作業で食事を調えられない作業員(2項)が対象で、いずれも適正な対価が前提です。

Q2隊員食堂は一般人でも利用できる?

一般人が自由に利用できる食堂ではありません。自衛隊が周知宣伝のため必要と認めた見学・視察の場合に限り、代金を払って食事の支給を受けられることがあります。

Q3自衛隊の体験喫食の料金はいくら?

条文は「適正な対価」とだけ定めており、具体的な金額は書かれていません。金額や支払方法は部隊ごとの取扱いによるため、申込み時に広報担当へ確認が必要です。

Q4自衛隊が見学者に食事を無料で出すのは違法?

本条は適正な対価での支給を条件としているため、無償提供は本条の根拠の外になります。国の財産を適正な対価なく譲渡することを禁じる財政法9条との関係も問題になります。

Q5修学旅行や職場体験の生徒も対象になる?

自衛隊を視察・見学する隊員以外の者に当たれば、1項の対象になり得ます。ただし支給するかどうかは部隊が広報上の必要性から判断し、代金もかかります。

Q6防衛省職員給与法20条とは?

隊員に食事を支給することを定めた規定で、隊員の食事は給与の一部として位置付けられています。本条はこの食事を部外者に例外的に分ける根拠です。

Q7116条の2第2項の「需品又は役務の調達」とは?

装備品、船舶、航空機、食糧など、自衛隊の任務遂行に直接必要な物品やサービスを調達することです。その作業のために施設内で働く部外者が2項の対象になります。

Q8本条を根拠に食事の提供を要求できる?

できません。1項・2項とも「支給することができる」という規定で、支給するかどうかは自衛隊側の判断です。見学者や作業員に請求権は生じません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の見学で食べたカレー、お金取られたんですけど普通なんですか?

普通のことである。自衛隊法116条の2第1項は、見学者への食事の支給を「適正な対価で」行うと定めており、無料で振る舞うことは前提になっていない。もともと隊員の給与の一部として支給される食事(防衛省職員給与法20条)を、例外的に分けてもらう仕組みだからだ。実務のポイント:金額や申込方法は部隊ごとの取扱いで決まる。ツアーの案内に書かれていなければ、申込みの時点で広報担当へ直接たずねるのが確実である(最新の運用をご確認ください)

Q2取引先として駐屯地で作業するとき、隊員食堂を使わせてもらえますか?

本条2項の要件を満たせば、代金を払って食事の支給を受けられる余地がある。要件は、装備品や食糧などの調達にかかわる作業に施設内で従事していること、そして付近で自分の食事を用意できないと認められることである。実務のポイント:同じ作業内容でも、洋上の艦艇や周りに店のない演習場では認められやすく、市街地の駐屯地では認められにくい。現場で頼み込むより、契約前に発注担当の部署に可否を確認しておくほうが話が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「見学に行けば自衛隊のカレーをごちそうしてもらえる」と思われがちだが、条文は「適正な対価で支給」と明記している。無料で振る舞うことは想定されていない。国の食材を部外者にただで渡すことは、国の財産の扱いの原則(財政法9条)とも相容れない
  • 「一般人でも隊員食堂で食べられるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条1項で問題になるのは、訪問者の側の希望ではなく、部隊が「周知宣伝のため必要がある」と認めるかどうかである。判断するのは自衛隊側であり、見学者が申し出れば当然に食べられるものではない
  • 作業員の側から見れば、艦内で食事が出るのは現場の厚意に見える。しかし法律から見ると、2項の要件(調達にかかわる作業に従事していること、付近で自分の食事を用意できないこと)を満たしてはじめて許される例外である。市街地の駐屯地で近くにコンビニがあれば、この要件を満たさないと判断される可能性がある

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来週、地元の中学校の職場体験で駐屯地を訪れる。引率の教員として、生徒の昼食を隊員食堂で頼めるだろうか? 出すかどうかを決めるのは部隊側で、出してもらえる場合も代金はかかる。人数と支払い方法を数日前までに広報担当へ確認しておかないと、当日の昼に全員分の弁当を慌てて探すことになる
  • 造船会社の技術者として、ドックに入った護衛艦に三日間乗り込む。作業区域から出られない日の昼食は、艦内の食事を代金を払って受けられる可能性がある。出張前に発注担当の自衛隊側へ確認しておくことだ

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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