自衛隊法 第116条(需品の貸付け)
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- 防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
- 2.前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
この条文の基本情報
需品の貸付けとは何ですか?
定義需品の貸付けとは、自衛隊法第116条に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第116条(需品の貸付け)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第116条の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度に…」で始まります。
- 自衛隊法第116条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第116条の前の条は自衛隊法第115条の27です。
- 自衛隊法第116条の次の条は自衛隊法第116条の2です。
- 自衛隊法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法116条は、自衛隊の飛行場に着陸した民間機等に対し、他に入手手段がない場合、次の飛行に必要な限度で燃料などの需品を無償で貸し付けることができると定める。
Q · 自衛隊の基地に緊急着陸した民間機は、燃料を分けてもらえるの?
無償の貸付けは可能だが、義務ではなく次の飛行分に限られる
自衛隊法116条1項により、自衛隊以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸し、他から燃料を入手する手段がないと防衛大臣又はその委任を受けた者が認めるときは、液体燃料その他の需品を無償で貸し付けることができます。ただし量は次の飛行に必要な限度に限られ、自衛隊の任務遂行に支障があれば貸付けは行われません。条文は「できる」と定める裁量規定であり、自衛隊に提供義務はありません。また譲渡ではなく貸付けであり、手続や条件は防衛省令に委ねられています。
解説
「タダで貸す」と書かれたこの一文は、実は国家財政の大原則をひとつだけ破っている。財政法9条1項は、法律に基づく場合を除き、国の財産を適正な対価なしに貸し付けることを禁じている。燃料一滴も例外ではない。自衛隊法116条は、その禁止を外すために法律で用意された根拠である。条件は三重にかかっている。まず、自衛隊以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸したこと。次に、防衛大臣またはその委任を受けた者が「他から入手するみちがない」と認めること。最後に、貸すのは「次の飛行に必要な限度」で、しかも「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」に限られること。つまり満タン給油のサービスではない。次の目的地にたどり着くための最低限である。あなたが小型機のパイロットや運航管理の担当者なら、ほかに手段がないときの最後の命綱になる。ただし、これは「貸付け」であって「譲渡」ではない。貸付けの手続や条件は防衛省令に委ねられている。タダでもらえると思い込むと、後始末でつまずく。
法的な位置づけ
自衛隊法116条は、自衛隊以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合に、防衛大臣又はその委任を受けた者が他から入手するみちがないと認めるときに限り、次の飛行に必要かつ自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度で、液体燃料等の需品を防衛省令の定めにより無償で貸し付けることを認める規定である。財政法9条1項に対する法律上の例外である。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法116条とは何ですか?
自衛隊の飛行場に着陸した自衛隊以外の航空機に、他に入手手段がない場合に限り、次の飛行に必要な分の燃料等を無償で貸し付けることを認める規定です。
Q2自衛隊法116条の「需品」とは何ですか?
条文が明示するのは液体燃料で、それ以外は防衛省令で定める物品が対象になります。具体的な品目は省令で確認する必要があります。
Q3民間機は自衛隊の飛行場に着陸できる?
本条は着陸後の需品貸付けを定めるだけで、着陸の可否自体は定めていません。緊急時の着陸は航空法や管制の運用など別の枠組みで判断されます。
Q4自衛隊の燃料貸付けは誰が判断する?
防衛大臣又はその委任を受けた者です。他から入手するみちがないか、任務遂行に支障がないかを、この判断権者が認めることが要件になります。
Q5自衛隊法116条の「次の飛行に必要な限度」とは?
次の目的地まで飛ぶために必要な量に限るという意味です。満タン給油や予備分の上乗せを当然に求められるわけではありません。
Q6共用飛行場でも自衛隊から燃料を借りられる?
民間の給油体制がある飛行場では、通常「他から入手するみちがない」とは言いにくく、本条の要件を満たさない可能性が高いと考えられます。
Q7財務大臣との協議はなぜ必要?
国の財産を対価なしに貸し付けるのは財政法9条1項の例外にあたるため、省令を定める際に財政当局の関与を求めて例外の拡大を防いでいます。
Q8外国の航空機も自衛隊法116条の対象?
条文は「自衛隊の航空機以外の航空機」と定め、民間機に限定していません。個別の適用は防衛省令と判断権者の認定によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊の基地に緊急で降りて燃料を借りたら、あとで燃料代を請求されますか?
116条1項による貸付けは「無償」なので、使用料は取られない。ただし貸付けであって譲渡ではなく、手続や条件は防衛省令に委ねられている(詳細は最新の省令をご確認ください)。実務のポイント:貸付けの書類の写しは必ず受け取っておく。保険の手続や社内監査では「なぜ自衛隊から燃料を受けたのか」を必ず聞かれ、記録がないと説明に何日もかかる
Q2燃料の話なのに、どうして財務大臣が条文に出てくるんですか?
財政法9条1項が、法律に基づく場合を除いて国の財産を対価なしに貸し付けることを禁じているからだ。116条はその例外の根拠であり、省令で条件を決めるときは財務大臣と協議しなければならない(116条2項)。実務のポイント:法令に「財務大臣と協議」の一文があれば、国のお金や財産を例外的に扱う規定であることが多い。条文を読むときの目印になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊は困っている民間機に燃料を出す義務がある」と思われがちだが、条文は「貸し付けることができる」であり、裁量の規定である。任務に支障があると判断されれば、燃料は出ない。断られたときに義務違反を主張しても、筋は通りにくい
- 「無償」という言葉だけが独り歩きしている。燃料代の請求がないことは知っていても、貸付けであって譲渡ではないこと、量が次の飛行分に限られることの重さまでは理解されていない。満タンにしてもらえると思って飛行計画を組めば、次の着陸地でまた同じ窮地に陥る
- 「基地で燃料をもらえるか」という問いの立て方自体がずれている。本条が扱うのは着陸した後の燃料の話であり、自衛隊の飛行場に降りてよいかどうかは別の問題である。燃料の心配より先に、緊急時にどの飛行場へ降りるかを計画段階で詰めておくのが本来の順番だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の目的 | 自衛隊の飛行場に着陸した他の航空機への需品の融通 | 自衛隊法83条:災害時の人命・財産保護のための部隊派遣 自衛隊法100条の6:合衆国軍隊への物品・役務の提供(現行条番号・内容は要確認) |
| 発動の要件 | 着陸+他から入手するみちがない+次の飛行に必要な限度+任務に支障なし | 都道府県知事等の要請等(災害派遣の要件による) 条文および関係協定の定めによる(要確認) |
| 提供の形式 | 無償の貸付け(譲渡ではない)、手続は防衛省令 | 部隊による活動(物品の貸付け規定ではない) 条文および関係協定の定めによる(要確認) |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離島遊覧の小型機が天候の急変で、進路上の航空自衛隊基地に着陸した。目的地の空港は閉鎖されていて、基地の近くに民間の給油業者もいない。116条が働きうるのはまさにこの場面である。ただし出てくる燃料は、次の着陸地に届く分だけだ
- もしドクターヘリが燃料残量ぎりぎりで自衛隊の飛行場に降りたら、燃料は必ず出るのか? 条文は「貸し付けることができる」であり、自衛隊側の義務ではない。他から入手する手段がなく、任務にも支障がないと判断されて、はじめて貸付けの対象になる
- あなたは運航会社の担当者で、基地で燃料を借りたときの書類をどこかにしまい込んだまま半年が過ぎた。貸付けである以上、条件の確認や手続の話は後から来る。数量と油種の記録がなければ、社内監査で説明できない
- 日没まであと40分、燃料計は次の空港まで足りない。滑走路を使わせてくれた基地の当直に最初に何を伝えるかで、その夜飛べるかどうかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 着陸後すぐ基地の管制・当直に機体の状況と燃料残量を報告する2. 民間の給油業者がいない、最寄り空港が使えないなど、他から入手できない事情を具体的に説明する3. 申請量は次の目的地までの必要量に絞り、根拠となる計算を示す4. 数量・油種・貸付けの条件が書かれた書類を受け取り、運航記録と一緒に保管する
訴えられた側:1. 貸付け後に条件の確認や手続を求められたら、受け取った書類で数量と条件を照合する2. 求められている内容が防衛省令や貸付時の条件どおりか確認し、食い違いがあれば書面で問い合わせる3. 貸付けを断られた場合、本条は裁量の規定なので争う余地は小さい。運航会社経由で燃料の陸送を手配するなど、代替手段にすぐ切り替える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題となりうる。貸付けの手続や返還の条件は防衛省令および貸付時の条件による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、協議の相手方となる大臣の名称が財務大臣に改められた
- 2.平成19年(2007年) 改正:防衛庁の防衛省移行に伴い、判断権者と命令形式が防衛大臣・防衛省令に改められた
- 自衛隊法 第107条自衛隊機への航空法の適用除外
- 自衛隊法 第83条災害派遣、人道目的の支援との対比
- 自衛隊法 第100条の6米軍への物品提供規定(現行効力を要確認)
- 財政法 第9条対価なき国有財産貸付禁止の例外根拠
- 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律 第1条物品無償貸付の一般規定(現行効力を要確認)
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