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自衛隊法 第116条(需品の貸付け)

  1. 防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
  2. 2.前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

この条文の基本情報

需品の貸付けとは何ですか?

定義需品の貸付けとは、自衛隊法第116条に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第116条(需品の貸付け)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第116条の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度に…」で始まります。
  3. 自衛隊法第116条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第116条の前の条は自衛隊法第115条の27です。
  7. 自衛隊法第116条の次の条は自衛隊法第116条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/116

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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