自衛隊法 第115条の27(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同法第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第十五条第一項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第十二条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と、同法第三十四条第一項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第三十条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」とする。
- 2.宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条第一項及び第三十一条第一項の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
- 3.第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出を要するものをしようとする場合におけるこれらの規定の適用については、同法第二十一条第一項及び第四十条第一項中「日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより」とあるのは「ときは、遅滞なく」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十一条第三項及び第四十条第三項中「その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより」とあるのは「あらかじめ」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十七条第一項中「当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該工事について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十八条第一項中「前条第一項の規定による届出」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた前条第一項の規定による通知」と、「当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」とあるのは「当該通知に係る事項の変更をする」と、「当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該変更について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」とする。
- 4.第一項及び前項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法第十五条第一項、第二十一条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による通知を受けた者は、同法第二条第五号に規定する災害の防止のため必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
宅地造成及び特定盛土等規制法の特例とは何ですか?
定義宅地造成及び特定盛土等規制法の特例とは、自衛隊法第115条の27に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の27(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の27の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の27は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の27の前の条は自衛隊法第115条の26です。
- 自衛隊法第115条の27の次の条は自衛隊法第116条です。
- 自衛隊法第115条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の27は、防衛出動等を命じられた部隊が応急措置として行う盛土等について、盛土規制法の許可を国の事前通知に置き換え、技術的基準の適用を除外する特例である。
Q · 有事に自衛隊が陣地を造るために盛土をするとき、知事の許可はいるの?
許可は不要。国の事前通知で足り、知事は意見のみ述べられる
自衛隊法115条の27第1項により、防衛出動(76条1項1号)または77条の2の措置を命じられた部隊等が応急措置として行う防御施設の構築等は、盛土規制法12条1項・30条1項の許可について、知事との協議成立ではなく国の事前通知で足ります。第2項により技術的基準も適用されません。ただし第4項により、知事は崖崩れ等の災害防止のため必要と認めるとき、部隊等の長に意見を述べることができます。存立危機事態による出動は対象外です。
解説
2021年の熱海土石流のあと、日本の盛土ルールは大きく厳しくなった。宅地造成及び特定盛土等規制法(通称 盛土規制法)の規制区域で一定規模以上の土を盛ったり削ったりするには、原則として知事の許可が要る。国や自治体が工事をする場合も、知事との「協議が成立」してはじめて許可があったものとみなされる。ところが自衛隊法115条の27が定める場面では、この仕組みが大きく変わる。武力攻撃事態で防衛出動(76条1項1号)を命じられた部隊や、出動前に防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊が、応急措置として陣地や土塁を造る場合である。まず、協議の成立は不要になり、国が事前に「通知」すれば足りる。次に、崖崩れを防ぐための技術的基準(同法13条1項、31条1項)は適用されない。さらに、21日以内、14日前、30日前といった届出の期限は「遅滞なく」「あらかじめ」の通知に置き換わる。知事に残るのは、崖崩れや土砂流出の防止のために必要と認めるとき、部隊等の長(部隊の指揮官)に「意見を述べる」権限だけである。自分の住む斜面の上で何が許されるのか。平時と有事ではルールが違うことを、住民も自治体職員も知っておくべきである。
法的な位置づけ
自衛隊法115条の27は、同法76条1項1号による防衛出動または77条の2による防御施設構築の措置を命じられた部隊等が応急措置として行う防御施設の構築等について、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・届出を国の通知に読み替え、同法13条1項・31条1項の技術的基準を適用除外とし、都道府県知事に意見陳述の機会を認める特例規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の27とは?
有事に自衛隊の部隊等が応急措置として防御施設を構築する際、盛土規制法の許可・届出を国の通知に置き換え、技術的基準を適用除外とする特例規定です。
Q2自衛隊 陣地構築 盛土規制法の許可は必要?
防衛出動(76条1項1号)または77条の2の措置による応急的な構築であれば許可は不要で、国が事前に知事へ通知すれば足ります。
Q3自衛隊の盛土に技術的基準は適用される?
適用されません。本条2項が盛土規制法13条1項・31条1項(擁壁や排水施設などの技術的基準)を適用しないと定めています。
Q4存立危機事態でも盛土規制法の特例は使える?
使えません。本条は76条1項のうち第1号(武力攻撃事態)に係る出動に限定しており、第2号の存立危機事態による出動は対象外です。
Q5自衛隊は盛土工事の通知をいつまでにする?
許可や着工前届出に代わる通知は「あらかじめ」(着工前)、区域指定時の既存工事の届出に代わる通知は「遅滞なく」行う必要があります。
Q6自衛隊の盛土工事の通知は誰が受ける?
原則として都道府県知事です。指定都市・中核市などでは市長が盛土規制の事務を担う仕組みがあるため、所在地の自治体窓口で確認してください。
Q7自衛隊の盛土で土砂災害が起きたら賠償される?
国家賠償法1条(公務員の違法な行為)または2条(公の営造物の設置・管理の瑕疵)に基づく請求を検討する余地があります。早めに記録を残し弁護士へ相談を。
Q8防御施設の構築とはどんな工事?
陣地や土塁など、防御のための施設を造る行為を指します。本条は「防御施設の構築その他の行為」で盛土規制法上の許可や届出を要するものを対象としています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊が勝手に盛土しても、県は止められないってこと?
許可という形で止める権限はない。自衛隊法115条の27第1項は、協議の成立を国の事前通知に置き換えている。ただし第4項により、知事は災害防止のために必要と認めるとき、部隊等の長に意見を述べることができる。実務のポイント:意見に拘束力はないが、公式の文書として残る。後で被害が出れば、国家賠償請求の場面で国の過失や瑕疵を裏付ける材料になり得る
Q2技術基準なしで作った土塁、有事が終わったらどうなるの?
本条は工事の特例を定めているだけで、撤去や安全化の義務と期限は定めていない。平時に戻った後の扱いは、別途整理が必要になる論点であり、実務上の運用は明確ではない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:地元自治体は通知を受けた段階で、原状回復についての要望も意見に書き込んでおくと、後の交渉の足がかりになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊の工事なら、そもそも盛土規制法は関係ない」と思われがちだが、実際は違う。法律の適用そのものは残っていて、許可を通知に、届出期限を「あらかじめ」「遅滞なく」に読み替えているだけである。通知義務は消えていないし、知事が意見を述べる権限も明文で残されている
- 問いの立て方そのものがずれている場合がある。「自衛隊の出動なら何でもこの特例が使える」と考えがちだが、対象は76条1項1号(武力攻撃事態)の防衛出動と、77条の2の防御施設構築の措置に限られる。存立危機事態による出動(76条1項2号)は括弧書きで対象から外されている。どの根拠で動いた部隊なのかで、適用されるルールが変わる
- 技術的基準が外れる重みは、想像しているよりずっと大きい。擁壁や排水施設の基準は、崖崩れを防ぐための最低ラインである。その最低ラインが外れた盛土が、平時に戻った後もそこに残り得る。撤去や安全化を誰がいつ行うのかについて、本条は何も書いていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 115条の27:盛土規制法の許可・届出・技術基準を読み替える特例規定 | 77条の2:展開予定地域で防御施設構築の措置を命じる根拠規定 103条:防衛出動時の土地使用・物資収用等の根拠規定 |
| 発動の前提 | 76条1項1号の防衛出動命令または77条の2の措置命令を受けた部隊等の応急措置 | 防衛出動命令が予測され、防備をあらかじめ強化する必要がある場合に防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て命令 防衛出動時における部隊の任務遂行上の必要 |
| 都道府県知事の役割 | 通知を受け、災害防止のため必要なら部隊等の長に意見を述べる(拘束力なし) | 措置そのものへの知事の関与は定められていない(盛土については本条の通知・意見の回路による) 防衛大臣等の要請に基づき土地使用等の処分を行う主体となる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では斜面開発・盛土は水土保持の枠組みで規律され、戦時の資源・土地の動員は全民防衛動員準備法が担う。日本の本条のような「盛土規制の手続を軍の工事について通知に読み替える」一条単位の特例に直接相当する規定は確認できていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし自宅の裏山の中腹で、重機が防御施設の土塁を築き始めたら、市役所に「許可は出ているのか」と問い合わせて何が返ってくるか? 返ってくる答えは「許可は要らない。国から通知を受けている」である。住民が異議を伝えるなら、知事が部隊等の長に意見を述べる4項の経路に、崖崩れの具体的なリスクを材料として届けるのが現実的な手段になる
- あなたは県の盛土担当職員である。深夜に防衛省から「防御施設の構築に関する通知」が届いた。現場は、昨年の大雨で小さな崩落があった斜面のすぐ上だ。法律上は許可も協議もいらない。それでも、崩落の履歴と排水の状況を添えて意見書をまとめられるかどうかで、下流の集落の安全が変わる。工事がいつ始まってもおかしくない以上、残された時間は数日もない
- あなたは部隊で工事を担当する幹部である。盛土規制法の技術的基準は適用されないが、通知を省略してよいとは一行も書いていない。通知を忘れて工事に着手すれば、有事の混乱のなかで手続違反の火種を抱えることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 斜面の近くで工事が始まったら、日付入りで写真と動画を残す。とくに排水の状況や亀裂を記録しておく2. 市町村と都道府県の盛土担当窓口に、国から通知が来ているかを確認し、崩落の履歴などの懸念を文書で伝える3. 知事が115条の27第4項に基づいて意見を述べるよう要請する4. 実際に土砂災害で被害が出た場合は、国家賠償法1条または2条に基づく請求を検討し、記録を早めに弁護士へ渡す
訴えられた側:部隊で工事を担当する側は、次の順に動く。1. 命令の根拠が76条1項1号の防衛出動か、77条の2の措置かを確認する。存立危機事態による出動なら本条は使えない2. 着工前に知事(指定都市・中核市では市長)へ通知する。継続中の工事は遅滞なく通知する3. 技術的基準は適用除外でも、崩落リスクへの配慮と知事の意見への対応を記録に残す4. 事態が終わった後の原状回復の計画を早めに立てる
時効(請求できる期限):本条の通知は、12条・30条の許可に代わるものと、21条3項・27条・28条・40条3項の届出に代わるものは「あらかじめ」(着工前)、21条1項・40条1項の届出に代わるものは「遅滞なく」行う。本条に特定の時効はない。被害を受けた場合の国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で消滅する(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)盛土規制法制定に伴う改正(要検証) 宅地造成等規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法に改められたことに伴い、読み替えの対象条文が特定盛土等の規制にまで広がったとみられる。改正の時期と内容は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:宅地造成等規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55号)に改められたことに伴い、本条の読み替え規定が特定盛土等規制区域の規定を含む新たな条文構成に対応する形に整えられた。詳細な施行日と改正経過は e-Gov の改正履歴で確認を要する
- 自衛隊法 第76条防衛出動、本条の適用対象の根拠
- 自衛隊法 第77条の2防御施設構築の措置、出動前の特例対象
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の土地使用等の権限
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 第15条国等の協議によるみなし許可、本条で通知に置換
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 第13条工事の技術的基準、本条で適用除外
- 国家賠償法 第2条工作物の瑕疵による崩落被害の救済
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