受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第115条の26(医師法の特例)

クイックジャンプ

防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第十一条第一項第一号に規定する試験に合格したものは、同法第十七条の規定にかかわらず、防衛医科大学校が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために同法第十七条の二に規定する医業をすることができる。

この条文の基本情報

医師法の特例とは何ですか?

定義医師法の特例とは、自衛隊法第115条の26に定められた規定で、「防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第十一条第一項第一号に規定する試験に合格したものは、同法第十七条の規定にかかわらず、防衛…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の26(医師法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の26の条文原文は「防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第十一条第一項第一号に規定する試験に合格したものは、同法第十七条の規定にかかわらず、防衛…」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の26は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の26の前の条は自衛隊法第115条の25です。
  7. 自衛隊法第115条の26の次の条は自衛隊法第115条の27です。
  8. 自衛隊法第115条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条の26は、共用試験に合格した防衛医大生が、臨床実習において医師の指導監督の下で医業を行えると定める。医師法17条の医業独占の特例である。

Q · 防衛医大病院で、医師免許のない学生が診察してもいいの?

共用試験合格と指導医の監督があれば合法です

自衛隊法115条の26により、共用試験(医師法11条1項1号)に合格した防衛医科大学校の学生は、医師法17条の医業独占にかかわらず、同校の臨床実習において医師の指導監督の下で医業をすることができます。一般の大学医学生に適用される医師法17条の2と同じ条件をそろえた特例です。試験に合格していない学生や、指導監督のない単独の医行為は、この特例の外にあります。

解説

埼玉県所沢市の防衛医科大学校病院は、自衛隊員だけでなく一般市民も受診できる。そこで白衣を着てあなたに問診し、聴診器を当てている若者が、まだ医師免許を持っていないことがある。医師法17条は「医師でなければ医業をしてはならない」と定めている。それでも学生が医業(診察や処置など、医師にしか許されない行為)をできるのは、医師法17条の2に根拠があるからだ。同条は、共用試験(臨床実習の前に知識と技能を測る全国共通の試験)に合格した医学生に限り、指導医の監督の下での医業を認めている。ただし同条の対象は「大学」の学生である。防衛医大は学校教育法上の大学ではなく、防衛省の機関にあたる。そのままでは対象から外れてしまうため、本条がその穴を埋める特例として置かれている。つまり、あなたの前にいる学生が合法に医業をできるのは、試験に合格していて、しかも指導医の監督下にある範囲だけだ。監督のない単独の医行為は、この特例の外にある。

法的な位置づけ

自衛隊法115条の26は、医師法17条の2が定める医学生の臨床実習特例を防衛医科大学校の学生に及ぼす規定である。共用試験に合格した学生は、医師法17条の医業独占にかかわらず、同校の臨床実習において医師の指導監督の下、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業をすることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1防衛医科大学校とはどんな学校ですか?

医師である幹部自衛官(医官)などを養成する防衛省の機関です。学校教育法上の大学ではないため、医学生向けの特例は自衛隊法に別に置かれています。

Q2共用試験とは何ですか?

医学生が臨床実習に入る前に、必要な知識と技能を備えているかを測る全国共通の試験です。医師法11条1項1号に位置づけられ、合格が学生の医業の前提になります。

Q3医学生が患者に採血するのは違法ですか?

共用試験に合格し、指導医の監督の下で臨床実習として行う限り違法ではありません(医師法17条の2、防衛医大生は自衛隊法115条の26)。監督がなければ特例の外です。

Q4防衛医大病院は一般の人も受診できますか?

受診できます。自衛隊員だけでなく一般市民も診療を受けており、受診すれば臨床実習の場面で学生が関わる可能性があります。

Q5医学生の医業を認める医師法17条の2はいつからですか?

2021年の医療法等改正で新設され、2023年4月1日から施行されています。これにより共用試験合格者の医業が明文で認められました。

Q6防衛医大生は自衛官ですか?

在学中は自衛隊員の身分を持ちますが、自衛官ではありません。卒業後に幹部候補生として自衛官になり、医師国家試験を経て医官となります。

Q7指導医がいないところで学生が処置したら違法?

本条は「医師の指導監督の下」を要件とします。監督の実態がなければ特例は適用されず、医師法17条の医業独占違反と病院の監督責任が問題になり得ます。

Q8共用試験に落ちた医学生は患者を診察できますか?

医業としての診察はできません。本条も医師法17条の2も共用試験の合格を要件としているため、不合格の学生は見学などにとどまります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1防衛医大病院で、学生に診察されるのって断れるんですか?

本条も医師法17条の2も、患者の同意を条文上の要件にはしていない。ただし実務上は、説明をしたうえで同意を得て参加させる運用が一般的で、断ったことを理由に診療で不利益を受けることは想定されていない。実務のポイント:処置の直前ではなく、入院時や初診時に「学生の参加は控えてほしい」と伝えておくとカルテに残り、担当の割り当ての段階で外してもらいやすい

Q2学生のミスでケガをしたら、その学生本人を訴えられますか?

防衛医大病院は国の機関なので、国家賠償法1条に基づいて国が賠償責任を負う。判例は、公務員個人が被害者に対して直接責任を負うことを否定している(最判昭和30.4.19)。実務のポイント:争点になりやすいのは学生本人の技量よりも、指導医の監督が実際にあったかどうかだ。「その場に指導医はいたか」を早い段階で記録に残せるかどうかで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医学生が患者を診るのは見学や練習の延長で、法的にはグレーだ」と思われがちだが、実際は逆である。医師法17条の2と本条によって、共用試験合格者による指導監督下の医業は明文で合法化されている。グレーなのではなく、条件つきの白である
  • 「防衛医大生は自衛隊の人だから、医師法とは別のルールで動いている」という前提自体がずれている。本条は医師法の外に独自ルールを作ったのではなく、医師法17条の2と同じ条件(共用試験合格、指導医の監督、臨床実習の範囲内)を防衛医大生にもそろえたものだ。基準は一般の医学生と同じ高さにある
  • 患者から見れば「学生に診られた」だけの話でも、法律から見ればその行為が特例の要件を満たしていたかどうかの問題になる。監督の実態がなかった場合、単なる不快感では済まず、医業独占(医師法17条)の問題と、病院側の監督責任の問題に分かれて問われる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫師法第28條但書第1款

台湾は、中央主管機関が認可した医療機関で医師の指導の下に実習する医学系学生・卒業生を、無資格医療の処罰対象から除外している。指導下であることを要件とする点で日本と共通する

韓国
의료법 제27조 제1항 단서

韓国は医療法上の無資格医療行為禁止の例外として、医学を専攻する学生の一定の医療行為を認めている

ドイツ
Approbationsordnung für Ärzte § 3

ドイツは医学課程の最終段階である Praktisches Jahr で、学生が指導医の下で診療に参加する仕組みを置いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所沢の防衛医大病院に入院した父の病室に、朝の回診で指導医と一緒に学生が入ってきて、胸部の診察を始めた。もし家族として「本当に学生が触っていいのか」と思ったら、どうなる? 答えは、共用試験に合格し、指導医の監督下にある限りは合法だ。ただし、監督の実態がなければ話は変わる
  • あなたは防衛医大の五年生。指導医が別の患者に呼ばれて席を外し、看護師に「採血だけ先にやっておいて」と頼まれた。監督の下にあるかどうかが、あなたの行為が特例の内側か外側かを分ける境目になる
  • 明日の手術に学生が参加すると、今夜説明を受けた。同意書へのサインまで残り十二時間。断るなら今夜、主治医にはっきり伝える必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 学生の処置で体調が悪化したら、日時、処置の内容、その場に指導医がいたかどうかをすぐにメモする2. 保有個人情報の開示請求でカルテと看護記録を取り寄せる3. 賠償を求める相手は国である(国家賠償法1条)。窓口は防衛省・防衛医大になる4. 医療過誤に強い弁護士に、監督体制の欠陥という観点から相談する

訴えられた側:1. 実習中の行為は、指導医の具体的な指示と監督の下にあったことを記録で示せるようにしておく2. 指導医が不在のときに処置を頼まれたら、引き受けずに待つのが最大の防御になる3. 事故が起きたら個人で患者側と交渉せず、大学の医療安全部門に報告する。賠償の主体は原則として国になる

時効(請求できる期限):国家賠償請求には民法が準用される(国家賠償法4条)。人の生命・身体の侵害は、損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)、不法行為の時から20年(民法724条)で請求できなくなる

学説

違法性阻却説(法改正前の整理):医師法17条の2の新設前、医学生の医行為は、侵襲性の限定、指導医の指導監督、患者の同意、学生の事前評価などの条件を満たす場合に違法性が阻却されると説明されてきた。本条と医師法17条の2は、この運用を明文化したものと位置づけられる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›