自衛隊法 第115条の25(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第三項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
- 2.前項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例とは何ですか?
定義海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例とは、自衛隊法第115条の25に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の25(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の25の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の25は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の25の前の条は自衛隊法第115条の24です。
- 自衛隊法第115条の25の次の条は自衛隊法第115条の26です。
- 自衛隊法第115条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の25は、防衛出動等を命じられた部隊が洋上風力の促進区域で許可対象行為をする際、国土交通大臣への事前通知で足りるとする特例である。
Q · 有事に自衛隊が洋上風力の海域で工作物を置くとき、国の許可はいるの?
要らない。国交大臣への事前通知で足りる
自衛隊法115条の25により、防衛出動(76条1項1号)または77条の2の防御施設構築の措置を命じられた部隊等は、洋上風力の促進区域で再エネ海域利用法13条1項の許可を要する行為をする場合でも、国土交通大臣との協議は不要で、あらかじめ通知すれば足ります。大臣は海域の利用・保全上必要なときに部隊の長へ意見を述べられますが、拘束力はありません。特例は撤収または命令解除までに限られます。
解説
洋上風力発電の「促進区域」は、国が指定して選定事業者に長期間の占用を認める海域である。そこで工作物を置く、海底を掘るといった行為には、原則として国土交通大臣の許可が要る。国の機関が行う場合は、再エネ海域利用法13条3項により「許可」が「協議」に読み替えられる。それでも、大臣が協議に応じなければ事は進まない。ところが本条は、防衛出動(76条1項1号:武力攻撃が発生した、または発生する明白な危険が切迫している事態)を命じられた部隊と、77条の2の防御施設構築を命じられた部隊について、この協議さえ外す。必要なのは「あらかじめ国土交通大臣に通知すること」だけだ。大臣に残るのは、海域の利用・保全の観点から部隊の長に「意見を述べる」権限である。この意見に拒否権としての効力はない。発電事業者、漁業者、沿岸自治体にとって大事なのは、有事には国の許可も協議も経ずに部隊が海域で行動できる、という前提で事業継続計画を組むことだ。この特例は撤収命令、または77条の2の命令が解除されるまで続く。
法的な位置づけ
自衛隊法第115条の25は、防衛出動(同法76条1項1号)または防御施設構築の措置(同法77条の2)を命じられた部隊等が、再エネ海域利用法13条1項の許可を要する行為を行う場合に、撤収または命令解除までの間、国土交通大臣との協議に代えて事前通知で足りるとし、同大臣に部隊の長への意見陳述権を認める読替規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の25とは?
防衛出動や防御施設構築を命じられた自衛隊の部隊が、洋上風力の促進区域で行為をする際の手続を、国交大臣への事前通知だけに簡略化する特例規定です。
Q2洋上風力 促進区域 自衛隊 許可 必要?
平時は国の機関でも国交大臣との協議が必要です。防衛出動(76条1項1号)または77条の2の措置が命じられている間は、事前通知で足ります。
Q3自衛隊法 特例 いつまで続く?
撤収が命じられるまで、または77条の2の命令が解除されるまでです。その後も工作物を残す場合は、平時の協議手続に戻ります。
Q4国交大臣は自衛隊の行為を止められる?
止められません。本条2項で認められているのは、海域の利用・保全上必要な場合に部隊の長へ意見を述べる権限だけで、拘束力はありません。
Q5存立危機事態でも洋上風力の特例は使える?
条文は76条1項を「第一号に係る部分に限る」としています。2号の存立危機事態での出動は対象外で、通常の協議の仕組みが適用されると読むのが素直です。
Q6再エネ海域利用法13条とは?
促進区域内の海域で工作物の設置や海底の掘削などをする場合に、国土交通大臣の許可を求める規定です。国の機関の場合は3項で協議に読み替えられます。
Q7自衛隊の通知は事後でもいい?
いいえ。条文は「あらかじめ」通知することを求めています。行為に着手する前に国交大臣へ通知しなければ、特例の手続を踏んだことになりません。
Q8洋上風力 有事 損失補償 できる?
本条自体には補償規定がありません。補償の有無や範囲は、自衛隊法103条など個別の根拠法の適用次第で判断が分かれるため、弁護士への確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊が勝手に風車の近くに何か建てたら、事業者は止められないんですか?
本条の要件を満たすかぎり、再エネ海域利用法13条の許可や協議は要らず、国交大臣への事前通知だけで行為ができる。大臣は意見を述べられるが、差止めの権限ではない。実務のポイント:止められない以上、勝負どころは記録と事後処理である。通知と意見の記録を早めに確保できた事業者ほど、原状回復の話し合いで優位に立てる
Q2存立危機事態で自衛隊が出動した場合も、同じ扱いですか?
条文は76条1項について「第一号に係る部分に限る」と明記しているため、2号の存立危機事態での出動は本条の対象外と読むのが素直である。その場合は、国の機関に適用される13条3項の協議の仕組みに戻る。実務のポイント:同じ防衛出動でも、1号か2号かで海域手続が変わる。報道では両者がまとめて「防衛出動」と呼ばれがちだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊は有事なら何をしても許される」と思われがちだが、本条が外すのは再エネ海域利用法13条の許可・協議だけである。事前通知の義務は残り、対象も76条1項1号の防衛出動と77条の2の措置に限られる。存立危機事態での出動(76条1項2号)は本条の対象に含まれていない
- 国交大臣の「意見」を軽く見るべきではない。拘束力はないが、促進区域の利用・保全への影響が公式に記録される。有事が終わった後、原状回復や損失の扱いを話し合う段階で、事業者側が持ち出せる数少ない公的な記録になる
- 発電事業者の目で見れば、長期の占用が認められた「自社の海」である。法律の目で見れば、そこは国が利用を促進している国の海域で、占用はその上に設定された権利にすぎない。この見え方の差を契約や BCP に織り込んでいないと、有事に交渉の足場がなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の前提となる命令 | 115条の25:76条1項1号の防衛出動、または77条の2の防御施設構築の措置 | 76条:防衛出動の命令そのもの(1号=武力攻撃事態、2号=存立危機事態) 77条の2:防衛出動が予測される場合の展開予定地域での防御施設構築 |
| 規律する内容 | 洋上風力の促進区域での行為について、許可・協議を事前通知に置き換える手続特例 | 内閣総理大臣が自衛隊の全部または一部の出動を命じる根拠 防衛大臣が部隊に陣地等の構築を命じる根拠 |
| 民間側への影響 | 事業者の同意は不要。国交大臣の意見という記録だけが残る | 出動自体は民間の権利を直接制限しない。個別の特例条文を介して影響が出る 展開予定地域内の土地使用等は別の規定に委ねられる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では有事の民間資源の徴用・使用を動員法制で包括的に扱う。日本のように個別の海域利用法ごとに読替特例を置く方式とは構造が異なる(条番号は要確認)
韓国は戦時・事変時の土地・物資の徴発を徴発法で一般的に規律する。洋上風力海域に限った特例の有無は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 洋上風力の選定事業者で BCP(事業継続計画)を担当している。武力攻撃事態が認定され、促進区域の一角に自衛隊が防御用の工作物を置き始めたら、どうなる? 国交省に許可を求める手続は動いておらず、部隊は事前に通知しているだけだ。事業者の同意は要件になっていない
- あなたは部隊側の幕僚で、77条の2の措置命令を受けて沿岸の展開予定地域で陣地構築を急いでいる。一部が促進区域にかかる。必要なのは許可申請ではない。国交大臣への「事前の通知」であり、これを飛ばすと特例の手続を踏んでいないことになる
- 防衛出動の命令が解除され、撤収が決まった。特例はその時点で終わる。その後も工作物を残したままなら、通常のルールに戻って国交大臣との協議が必要になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 平時に促進区域での占用計画・保険・EPC 契約を点検し、有事の国の行為による損失の扱いを明記しておく2. 有事に部隊の活動を確認したら、日時・位置・工作物の写真を記録する3. 国交省へ、大臣への通知と意見の内容について照会し、公式記録を確保する4. 撤収後は原状回復と損失の扱いを防衛省・国交省に書面で申し入れる(補償の根拠と範囲は個別に判断されるため、弁護士に確認する)
訴えられた側:1. 部隊が受けた命令が76条1項1号の防衛出動か、77条の2の措置命令かを確認する(1項2号の存立危機事態での出動は対象外) 2. 促進区域にかかる行為は、着手前に国交大臣へ通知する3. 大臣から意見が届いたら、検討の経過を記録に残す4. 撤収命令や命令解除の後も残す工作物は、平時の協議手続に切り替える
時効(請求できる期限):本条の特例に固有の時効はない。特例が効力を持つのは、撤収が命じられるまで、または77条の2の命令が解除されるまでである。通知は行為の「あらかじめ」、つまり着手前に行う必要がある。損失の扱いに関わる請求には、個別の根拠法の期間制限、または一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 自衛隊法 第76条防衛出動、特例発動の前提命令
- 自衛隊法 第77条の2防御施設構築の措置、特例発動の前提命令
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の物資収用等と損失補償
- 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第13条促進区域内の行為許可、読替えの対象(現行効力を要確認)
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第9条対処基本方針、防衛出動の手続的前提
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